○紀美野町雨山水辺公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町雨山水辺公園条例(平成18年紀美野町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の申請)

第2条 条例第4条第1項の行為の許可を受けようとする者は、雨山水辺公園利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 条例第4条第2項の規定による行為の許可は、雨山水辺公園利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(損傷の届出等)

第4条 紀美野町雨山水辺公園の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者)

第5条 条例第8条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「紀美野町長」とあるのは「紀美野町雨山水辺公園指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美里町雨山水辺公園管理運営委任規則(平成12年美里町規則10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年7月1日規則第18号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町雨山水辺公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第100号

(令和3年7月1日施行)