○紀美野町毛原水辺公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町毛原水辺公園条例(平成18年紀美野町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、紀美野町毛原オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)の施設の利用の許可を受けようとする者は、オートキャンプ場利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第7条第1項の規定による利用の許可は、領収書を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく前条の領収書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) オートキャンプ場の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、オートキャンプ場の施設等を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(4) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第7条 オートキャンプ場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第8条 町長は、オートキャンプ場の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に係員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、オートキャンプ場の施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者)

第11条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第4条第5条(第3号を除く。)及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式中「紀美野町長」とあるのは「紀美野町毛原水辺公園指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美里町毛原水辺公園条例施行規則(平成17年美里町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町毛原水辺公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第101号

(令和3年7月1日施行)