○紀美野町のかみふれあい公園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町のかみふれあい公園条例(平成18年紀美野町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 オートキャンプ場の利用の申請に当たっては、1区画の利用人数は、おおむね9人以内とする。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく前条の利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、パークゴルフ場の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 啓もう啓発のため町が主催する行事に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(オートキャンプ場利用者のごみの集積)
第7条 オートキャンプ場を利用しようとする者は、利用時に発生したごみを指定ごみ用袋に入れ、所定の場所に集積することができる。
2 町長は、前項に係る指定ごみ用袋について実費を徴収する。
3 実費徴収の額は、別表のとおりとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(損傷の届出等)
第9条 公園内の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第10条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に係員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第11条 利用者は、公園施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に申し出なければならない。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町ふれあい公園設置及び管理に関する規則(平成12年野上町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月28日規則第17号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第27号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
袋の種別 | 単位 | 料金 |
生ごみ用袋(小) | 1枚 | 10円 |
生ごみ用袋(大) | 1枚 | 17円 |
資源ごみ用袋 | 1枚 | 10円 |