○紀美野町水道事業管理規程

平成18年1月1日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第8条)

第3章 事務の代決及び専決(第9条―第12条)

第4章 公印(第13条―第22条)

第5章 文章(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(課の内部組織)

第2条 課の内部組織は、次のとおりとする。

水道課

工務係、施設係、業務係

第2章 組織

(分掌事務)

第3条 課は、次の業務をつかさどる。

工務係

(1) 事業計画に関すること。

(2) 工務に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 開発協議等に関すること。

(5) 漏水調査及び修繕改善等工事に関すること。

施設係

(1) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(2) 水道用水の供給に関すること。

(3) 給水装置に関すること。

(4) 量水器の点検に関すること。

(5) 浄水場に関すること。

(6) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(7) その他水道施設に関すること。

(8) 送配水管の維持管理に関すること。

(9) 小規模貯水槽の管理に関すること。

(10) 補修物品の整理及び不足分の補充に関すること。

(11) 休止廃止名義変更等の現場処理に関すること。

(12) 水質検査等に関すること。

(13) メーター器等の管理及び台帳整理に関すること。

(14) 水道台帳整理に関すること。

業務係

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理及び処分に関すること。

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 営業の企画に関すること。

(10) 業務統計等の作成及び報告に関すること。

(11) 水道料金の調定収納に関すること。

(12) 水道料金の徴収に関すること。

(13) その他営業に関すること。

(14) 貯蔵品の管理に関すること。

(15) 庶務に関すること。

(16) 銀行、郵便局の口座振替及び手数料に関すること。

(17) 口座振替未納者の整理に関すること。

(18) 休止廃止名義変更等の事務処理に関すること。

(19) 指定工事業者の受付及び管理に関すること。

(20) 新設工事及び料金の調定収納に関すること。

(21) 補修工事及び料金の調定収納業者通知(請求内容)等に関すること。

(22) 未納者の徴収に関すること。

(23) 未納料金の滞納整理及び給水停止処分に関すること。

(24) 検針に関すること。

(25) 水道料金システムに関すること。

(26) 日水協、県水協等に関すること。

(27) 企業債等に関すること。

(28) 道路、河川の各許可書の手続に関すること。

(29) 町水道施設き損事故請求に関すること。

(30) 既設地下埋設事前協議に関すること。

(31) 条例及び企業管理規程等の制定改廃に関すること。

(32) 財務諸表の作成に関すること。

(課長の職及び職務)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(主幹、課長補佐の職及び職務)

第5条 主幹、課長補佐は、課長を助け課の事務を整理し、上司の命を受け、事務を処理、その処理について、下位の職員を指揮監督する。

(主任等の職及び職務)

第6条 前条に規定する職のほか、主任、係長、主査、主事及び主事補を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(補職)

第7条 前2条に規定する職名のほか、特に法令の規定により用いることのできる補職名は、次に掲げるものとする。

(1) 企業出納員

(2) 現金取扱員

(3) 物品取扱員

(4) 水道技術管理者

(5) 電気主任技術者

2 前項の補職は、前2条の職にあるもののうちから任命する。

(その他の職員)

第8条 前4条に規定する職員のほか、その他の職員を置くことができる。

2 その他の職員の職名及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 検針員 水道使用水量指示メーターの確認業務

(2) 工手 給水装置の補修補助その他施設関係の雑労務

3 その他の職員は、上司の命を受けそれぞれの職務に従事する。

第3章 事務の代決及び専決

(事務の代決)

第9条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、主幹及び課長補佐がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第10条 前条の規定による代決は、特に命ずる場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

(代決書類の後閲)

第11条 代決した書類は、遅滞なく後閲に供さなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、この限りでない。

(専決事項)

第12条 課長の専決することができる事項は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称及び寸法等)

第13条 公印の名称、ひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決済文書の提示を求め照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決済文書の余白に「公印使用」と記した後、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(契印)

第17条 公印を押印する文書は、すべてその原議を契印するものとする。

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第19条 課長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第21条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印を登載し、必要な事項を整理しなければならない。

第5章 文書

(文書の処理等)

第23条 文書の形式、文書の処理及び完結文書の管理については、紀美野町文書取扱規程(平成18年紀美野町訓令第9号)を準用する。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日企業管理規程第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

課長の専決事項

(1) 定例に属し、かつ、軽易な所管事項を所轄庁等へ申請報告通知すること。

(2) 定例に属し、かつ、軽易な所轄事項に関する申請届出及び通知の受理、照会、回答及び報告、証明その他の処理に関する職員の復命を受けること。

(3) 軽易な事項に関する職員の復命を受けること。

(4) 納入の通知及び納付督励に関すること。

(5) 水道の加入脱退に関すること。

(6) 水道使用の認定に関すること。

(7) 所属職員の1日出張に関すること。

(8) 所管の属する軽易な広報宣伝に関すること。

(9) 上水道料の決定及び徴収に関すること。

(10) 水道料不納者に対する督促に関すること。

(11) 100万円未満の調定伺および収入命令

(12) 100万円未満の支出負担行為および支出命令

(13) 1件金額100万円以上の負担行為のうち、給料等、職員手当等、共済費および公債費に関するものと同号に関連する収支命令

(14) 前各号のほか、定例に属するもの又は軽易な事件の処理に関すること。

別表第2(第13条関係)

公印の名称

ひな型

寸法

(mm)

水道課用紀美野町長之印

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方21

水道課用紀美野町長職務代理者之印

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方21

紀美野町水道課長之印

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方21

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紀美野町水道事業管理規程

平成18年1月1日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)