○紀美野町企業職員給与規程
平成18年1月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、紀美野町企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例(平成18年紀美野町条例第141号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給等)
第2条 給与の支給に関し給与条例に定めのない事項については、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号)、紀美野町職員給与規則(平成18年紀美野町規則第30号)及び和歌山県市町村職員退職手当事務組合退職手当支給条例(昭和34年和歌山県市町村職員退職手当事務組合条例第1号)の規定を適用する。ただし、特殊勤務手当については、次条に定めるとおりとする。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の支給を受ける職員の範囲及び手当額は、次のとおりとする。
(1) 塩素充てん作業に従事する職員 1回につき1,000円
(会計年度任用企業職員の給与)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀美野町条例第50号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。