○紀美野町水道事業会計規程

平成18年1月1日

企業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 たな卸し(第57条―第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第82条)

第7章の2 引当金(第82条の2)

第8章 予算(第83条―第88条)

第9章 決算(第89条―第92条)

第10章 契約(第93条・第94条)

第11章 雑則(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、紀美野町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長とする。

3 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、必要あると認めた場合は、町部局の職員で会計課に勤務する者のうちから企業出納員及び現金取扱員を任命する。

4 前項の企業出納員は、水道事業に係る出納その他会計事務の一部を次のとおり行う。

(1) 現金の出納又は支払に関する事務

(2) 金融機関に関する事務

5 現金取扱員1人が、1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

6 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業の出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを紀美野町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを紀美野町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された伝票を分類し、及び整理して水道事業に関する取引の総勘定元帳とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票借方票、貸方票及び予算整理票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理)

第7条 水道課長は、毎日発行された伝票をその勘定科目ごとに分類整理してファイルし、勘定科目ごとに一連の整理番号を付し総勘定元帳として整理保管しなければならない。

2 整理番号は、事業年度ごとに更新する。

3 整理は、月単位を原則として調整する。

(証拠書類の保存等)

第8条 取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 収支予算執行整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 貯蔵品出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、水道課長が整理し保管しなければならない。

3 水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類をそれぞれの日付によってファイルしなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 水道課長は、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金のその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。ただし、預金口座振替による収納については、水道料金領収済通知書に口座振替明細伝票及び口座振替収納合計票を添付し、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に水道事業所から指定された振替日までに収納しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書又は口座振替収納合計票と振替通知書を振替日又は水道課から指定された日までに水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して、管理者の決裁を受けそれぞれの日付によってファイルしなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに、当該伝票及び書類をそれぞれの日付によってファイルしなければならない。

2 第25条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道課長に返付し当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け勘定科目ごとにファイルしなければならない。この場合において、水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について、還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令、条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、管理者に報告するとともに当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて、支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について、発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合又は企業出納員が請求書を提出させる必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 水道課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(資金前渡概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに当該伝票を勘定科目ごとにファイルし、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第27条 水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第21条の10の規定により口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のできる金融機関とする。

(口座振替手続等)

第30条 水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第31条 第27条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに、企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行し当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(隔地払期間の経過)

第38条 水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 水道課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第43条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けて、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第50条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第51条 たな卸資産を受け入れた場合は、水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(払出価額)

第52条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 水道課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、貯蔵品の出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第54条 水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第55条 水道課長は、第46条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第49条第2号及び第51条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第56条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となったもの又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第53条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高)

第57条 水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第58条 水道課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項の定める場合のほか、水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第60条 水道課長は、実地たな卸しを行った結果を第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、水道課長は、この原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸しの修正)

第61条 実地たな卸しの結果総括表の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿及び物品受払簿を修正し当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 水道課長は、第46条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条第2号及び第51条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合において準用する。

(物品の管理)

第63条 水道課長は、第46条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、リース資産、ソフトウェア及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資その他の資産 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 水道課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第49条第2号及び第51条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第80条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産として、毎年度減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第81条 償却資産を取得し、又は固定資産へ編入した翌年から定額法により個別に減価償却を行うものとする。ただし、償却資産の種類により必要があるものは、取得し、又は固定資産へ編入した翌月からこれを行うことができる。

(減価償却の特例)

第82条 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章の2 引当金

(引当金の計上)

第82条の2 将来の特定の費用または損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第83条 水道課長は、12月末日まで翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第84条 管理者は、前条の規定により、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに作成し町長に提出するものとする。

(予算の執行)

第85条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して管理者の決裁を受け5月末日まで町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調整)

第89条 水道事業の決算の調整に関する事項は、水道課長が行う。

(決算整理)

第90条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 資産の評価

(4) 第82条の2各号に掲げる引当金の計上

(5) 繰延勘定の償却

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第91条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 水道課長は、毎事業年度の5月25日までに次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) キャッシュ・フロー計算書

2 管理者は、毎事業年度の5月31日までに前項各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第93条 契約については、紀美野町契約事務規則(平成18年紀美野町規則第47号)の規定を準用する。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第94条 長期継続契約を締結することができる契約については、紀美野町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年紀美野町条例第171号)の規定を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第95条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し管理者の決裁を受け翌月20日までに町長に提出するものとする。

(帳簿の様式)

第96条 この規程に定める帳票等の様式は、管理者が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の野上町水道事業会計規程(昭和61年野上町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日企業管理規程第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

損益勘定

収益

水道事業収益




営業収益



給水収益


水道料金

受託工事収益


受託工事収益

その他営業収益


材料売却収益

手数料

他会計負担金

雑収益

営業外収益



受取利息及び配当金


預金利息

交付金


交付金

他会計補助金


一般会計補助金

長期前受金戻入


工事負担金

国・県補助金

一般会計補助金

その他長期前受金

雑収益


不用品売却収益

工事負担金

その他雑収益

消費税還付金


消費税還付金

特別利益



固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用

水道事業費用




営業費用



原水及び浄水費


備消耗品費

手数料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

材料費

委託料

賃借料

負担金

雑費

配水及び給水費


給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

被服費

備消耗品費

燃料費

通信運搬費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

材料費

補償金

委託料

賃借料

雑費

受託工事費


工事費

業務及び総係費


給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

印刷製本費

食糧費

通信運搬費

手数料

保険料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

委託料

賃借料

公課費

負担金

雑費

貸倒引当金繰入額

減価償却費


有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


固定資産除去費

たな卸資産減耗費

その他営業費用


材料売却原価

雑支出

営業外費用



支払利息


企業債利息

一時借入金利息

雑支出


不用品売却原価


その他雑支出

雑支出

消費税


消費税

特別損失



固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


予備費



予備費


予備費

資産勘定

固定資産




有形固定資産



土地


建物


建物減価償却累計額


構築物


構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



ソフトウェア


リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産



投資有価証券


流動資産




現金預金



現金預金



現金


預金

未収金



営業未収金


営業外未収金


その他未収金


未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金


貯蔵品



材料


貯蔵量水器


前払費用



前払金



前払金


前払消費税


未収収益



未収収益貸倒引当金



その他流動資産



仮払消費税


負債勘定

固定負債




企業債



他会計借入金



リース債務



引当金



特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



流動負債




一時借入金



企業債



企業債


企業債

未払金



営業未払金


営業外未払金


その他未払金


その他未払金

建設改良未払金

未払消費税

引当金



賞与引当金


賞与引当金

法定福利費引当金


法定福利費引当金

修繕引当金



修繕引当金

未払費用



未払費用


前受金



前受金


仮受消費税



仮受消費税


仮受消費税

その他流動負債



その他流動負債


その他流動負債

繰延収益




長期前受金



長期前受金収益化累計額



資本勘定

資本金




自己資本金



固有資本金


出資金


剰余金




資本剰余金



国・県補助金


国庫補助金

県補助金

再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


建設改良寄附金

工事負担金


建設改良負担金

その他資本剰余金


利益剰余金



減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金


繰越利益剰余金

年度末残高

当年度純利益

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金


繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

様式 略

紀美野町水道事業会計規程

平成18年1月1日 企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 企業管理規程第3号
平成26年3月17日 企業管理規程第1号
令和2年4月1日 企業管理規程第1号
令和3年3月26日 企業管理規程第1号
令和6年3月29日 企業管理規程第1号