○紀美野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年紀美野町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつの上申)
第2条 消防長は、賞じゅつ等を行うべき事由が発生したときは、賞じゅつ上申書(様式第1号。以下「上申書」という。)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合
ア 災害の発生を確認した事実調査書
イ 現場における写真又は見取図
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあった事実を認めることのできる書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条の規定による先順位であることを証明することのできる書類
キ 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が数人あるときに請求し、又は受領すべき代表者を選任した場合は、その選任に関する書類
ク その他の参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 障害の原因、療養の経過を明らかにした書類及び政令別表第3に定める障害の等級による各項のいずれかに該当する事実を記載した医師の診断書
ウ その他参考書類
(3) 殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 殉職者の災害現場における職務遂行状況及び功労に関する調書
イ 第1号に掲げる書類
(1) 功労の程度
災害を受けた消防吏員又は消防団員の職務遂行状況及びその結果収めた功労
(2) 賞じゅつの適否
災害を受けた消防吏員又は消防団員の賞じゅつの適否及びその金額
(委員会の組織)
第6条 委員会の委員は、副町長、消防長及び消防団長をもって充てる。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の命ずる委員が臨時にその職務を代理する。
(委員会の招集、定数及び議決等)
第7条 委員長は、町長から事案を付議されたときは、委員会を招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、災害を受けた消防吏員若しくは消防団員の所属長又は災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聴くことができる。
5 委員会の庶務は、紀美野町消防本部においてこれを行う。
(賞じゅつ金等原簿)
第8条 消防長は、賞じゅつ金等原簿(様式第6号)及び関係書類を備え、整備保存しなければならない。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美里町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和50年美里町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。