○紀美野町消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、本町の消防団の設置、名称及び管轄区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称、位置及び管轄区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本町に消防団を設置する。

2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

紀美野町消防団

紀美野町下佐々803番地1

紀美野町全域

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき、町長が任命し、団長以外の団員は団長が次の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 町内に居住する者。ただし、特に必要があるときは、この限りではない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固、身体強健であって団員として適任者であること。

(定員)

第4条 団員の定数は、520人とする。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から起算して2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活をすることを常とする者

(退職)

第6条 団員が退職しようとする場合には、あらかじめ文書により団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に願い出てその許可を受けなければならない。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、これを免職することができる。

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。

(1) 第5条第1号第2号又は第4号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 前項の停職は、1月以内の期間を定めて行うものとする。

(服務規律)

第9条 団員は、召集によって出動し服務に従事するものとする。また、召集を受けない場合であっても、水火災その他の災害(以下「災害」という。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し服務しなければならない。

第10条 団員は、その服務に当たっては、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

第13条 消防団は、災害の現場に出動したときは、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団員は、団長の指揮の下に行動すること。

(2) 団長は、消防長又は消防署長の下に行動すること。

(3) 設備、機械器具及び資材等を最高度に活用して、迅速かつ適切に生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて災害の防御及び鎮圧に努めること。

(4) 消防団の分団は、相互に連携し協調すること。

第14条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては全力を挙げてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団又は団体の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備、資材等の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(9) 職務のほか、みだりに正規の服装及び身分証明書を使用してはならない。

(10) 服務中みだりにその場所を離れてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第15条 団員の報酬及び費用弁償は、次の区分による。

区分

報酬

支給区分

金額

団長

年額

100,000円

副団長

年額

64,000円

分団長

年額

48,000円

副分団長

年額

30,000円

部長

年額

27,000円

班長

年額

25,000円

団員

年額

24,000円

災害出動

1回

2,000円

1回の出動で1時間を超えたとき、超えた1時間ごとの加算額

1,000円

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の野上町消防団員及び美里町消防団員であった者は、第3条の規定により紀美野町消防団員に任命されたものとみなす。

(平成18年9月28日条例第182号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第45号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月10日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

紀美野町消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第146号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年1月1日 条例第146号
平成18年9月28日 条例第182号
平成21年12月15日 条例第31号
平成24年3月15日 条例第2号
平成31年3月7日 条例第29号
令和元年9月25日 条例第45号
令和3年3月10日 条例第13号
令和4年3月14日 条例第8号