○紀美野町議会事務局設置条例

平成18年1月16日

条例第151号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、紀美野町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局職員の定数は、紀美野町職員定数条例(平成18年紀美野町条例第25号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町議会事務局設置条例

平成18年1月16日 条例第151号

(平成18年1月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年1月16日 条例第151号