○紀美野町議会事務局設置条例
平成18年1月16日
条例第151号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、紀美野町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局職員の定数は、紀美野町職員定数条例(平成18年紀美野町条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○紀美野町議会事務局設置条例
平成18年1月16日
条例第151号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、紀美野町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局職員の定数は、紀美野町職員定数条例(平成18年紀美野町条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。