○紀美野町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成18年10月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年紀美野町告示第128号)第3条第8号の自動車運転免許取得助成事業として身体障害者の社会参加を促進するため、自動車運転免許を取得する場合に予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許(以下「運転免許」という。)を取得する者で、次の各号に掲げる要件のいずれをも備えているものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(4級以上の者に限る。)
(3) 視力、聴覚、言語、上肢障害者にあっては、身体の障害により道路交通法第91条の規定により運転できる自動車等の種類について限定され、又は運転することについて必要な条件を付されている者
(4) 道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する者
(5) 運転免許の取得により、社会参加の促進が見込まれる者
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付額は、運転免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(交付の申請)
第4条 規則第4条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、紀美野町障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定通知)
第5条 規則第7条の規定による通知は、紀美野町障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定・否決定通知書によるものとする。
(変更等の承認申請書)
第6条 規則第5条第1項の規定により決定した内容を変更しようとするときは、紀美野町障害者自動車運転免許取得費変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査の上、適当であると認めたときは、紀美野町障害者自動車運転免許取得費変更等承認決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第14条の規定による実績報告をしようとするときは、紀美野町障害者自動車運転免許取得費補助金実績報告書及び紀美野町障害者自動車運転免許取得経費支出証明書を町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第8条 補助金の交付の請求をしようとするときは、紀美野町障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(決定の取消通知)
第9条 規則第18条第3項の規定による通知は、紀美野町障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定取消通知書により行うものとする。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。