○紀美野町身体障害者自動車改造費助成金交付要綱
平成18年10月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年紀美野町規則第128号)第3条第9号の自動車改造助成事業として、身体障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自らが運転可能なように自動車を改造する場合に予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象者(既に助成金の交付を受けたことがある者については、当該交付を受けた日から起算して6年を経過した者に限る。)は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者程度等級表)に規定する2級以上の上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳を所持する者
(3) 自立した日常生活又は社会生活を営むため、自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(4) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5により準用する同法第20条又は第21条に規定する政令で定める額を超えない者
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、前条各号に掲げる要件を満たす障害者が取得した自動車について、当該障害者が自ら運転することができるように、自動車の操向装置及び駆動装置等を改造するために要する経費とする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとするときは、紀美野町身体障害者自動車改造費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者用自動車改造費受領証明書
(2) 住民票の全部の写し
(3) 前年中の収入額を証明する書類
(4) 車検証の写し
(5) 身体障害者手帳の写し
(6) 運転免許書の写し
(交付決定の通知)
第6条 規則第7条の規定による通知は、紀美野町障害者自動車改造費補助金交付決定・非決定通知書によるものとする。
(変更等の承認)
第7条 規則第5条第1項の規定により決定した内容を変更しようとするときは、紀美野町障害者自動車改造費変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査の上、適当であると認めたときは、紀美野町障害者自動車改造費変更承認書により、当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告をしようとするときは、紀美野町障害者自動車改造費補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第9条 補助金の交付の請求をしようとするときは、紀美野町障害者自動車改造費補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(決定の取消通知)
第10条 規則第18条第3項の規定による通知は、紀美野町障害者自動車改造費補助金交付決定取消通知書により行うものとする。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。