○紀美野町障害者計画等策定委員会要綱
平成18年11月8日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における障害者の福祉の推進を図るための計画を策定するに際し、学識経験者及び障害者の福祉に関連する分野の関係者から広く意見を求め、総合的な計画とするため、紀美野町執行機関の附属機関に関する条例(令和元年条例第52号)の規定により設置された紀美野町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる計画の策定について調査及び審議する。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者計画
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉計画
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児福祉計画
(委員)
第3条 委員会の委員は、学識経験を有するもの、障害者団体等の関係者、福祉・医療関係者、関係行政機関の職員及びその他町長が必要と認める者から町長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長の指名したものをもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、委員の合議で決するが、協議が整わないときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、紀美野町保健福祉課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この告示は、平成18年11月8日から施行する。
2 この告示の施行の日以後に最初に開催される委員会の会議は、町長が招集する。
附則(令和元年12月16日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。