○紀美野町建設残土処理場条例施行規則

平成20年1月22日

規則第1号

紀美野町建設残土処理場条例施行規則(平成18年規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町建設残土処理場条例(平成19年紀美野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 管理者は、残土処理施設(以下「施設」という。)の管理運営責任者(以下「管理責任者」という。)をおく。

2 管理責任者は、建設課長とする。

3 管理責任者は、その都度残土搬入搬出証明書を発行するものとする。ただし、計量伝票を以てこれに代えることができる。

(書類の様式等)

第3条 条例第9条第6項の書類等の様式については次のとおりとする。

(1) 建設残土搬入搬出処理申請書(別紙様式第1号の1又は様式第1号の2)

(2) 建設残土搬入搬出処理許可書(別紙様式第2号)

(3) 建設残土搬入搬出処理変更申請書(別紙様式第3号)

(4) 建設残土搬入搬出終了届(別紙様式第4号)

(5) 建設残土搬入搬出処理計量票(別紙様式第5号A票~C票)

(処理の事前報告)

第4条 条例第8条により発注者が事前に通知しなければならない一定以上の処理量は、1契約工事当り1000m3以上の残土処理予定量があるもので、様式第6号により通知するものとする。

(処理の手続き)

第5条 施設で処理しようとするものは、搬入開始希望日の1週間前までに申請するものとする。

(処理料)

第6条 処理料は、管理責任者が毎月ごとに集計し、翌月の10日までに受注者に請求を行うものとする。

2 月ごとの集計の結果、1トン未満の端数が生じた場合は四捨五入を行うものとする。ただし、総数1トン未満の場合は1トンとする。

3 受注者又は個人施工者は、送付のあった納付書により処理料を紀美野町会計課又は指定金融機関に、請求があった月末までに支払うものとする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(残土処理計量票の処理)

第7条 残土処理計量票は3枚(A票~C票)とし、次のとおりとする。

(1) A票は発注者又は個人施工者控えとする。

(2) B票は受注者控えとする。

(3) C票は施設控えとする。

2 管理責任者は、施設に残土の搬入があったとき、車両1台ごとに積載物の確認を行うと共にトラックスケールにより搬入重量の計測を行い残土処理計量票を搬入者に交付するものとする。

3 残土処理計量票(A、B票)を紛失又は破損した場合、再交付をできないものとする。

(施設での受入拒否)

第8条 管理責任者は、受注者又は個人施工者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入、搬出を拒否できるものとする。

(1) 通行証を携帯しなかったとき。

(2) 通行証に虚偽又は不正利用が発見されたとき。

(3) 残土以外の物を搬入しようとしたとき。

(4) 施設の運営に著しく不誠実であるとき。

(5) 過積載と認められるとき。

(残土の搬出)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、残土の搬出を認めることができるものとする。

(1) 公共工事に利用するとき。

(2) 利用目的が明確であり且つ生活環境に悪影響がないと認められるとき。

(3) 管理者が特に認めるとき。

2 残土搬出についての積込費用等は、受注者の負担とする。

(過料処分)

第10条 管理者は、条例第16条の規定による過料の処分をしようとする場合は、処分を受けるものに対し、過料処分告知書(様式第7号)により、あらかじめその旨を告知しなければならない。

2 過料の処分は、過料処分決定書(様式第8号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の紀美野町建設残土処理条例施行規則(平成18年規則第93号)の規定によりなされた許可、指示、決定その他の処分又は申請、その他の手続きは、この条例の相当規定によりなされたものとする。

(平成21年8月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町建設残土処理場条例施行規則

平成20年1月22日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)