○紀美野町地上デジタル放送中継施設条例施行規則

平成20年6月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町地上デジタル放送中継施設条例(平成20年紀美野町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(加入申込)

第2条 次の各号に掲げる建物において条例第5条の規定により紀美野町地上デジタル放送中継施設(以下「施設」という。)を利用する者は、紀美野町地上デジタル放送加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 自ら居住する目的の建物(別荘を含む。)

(2) ホテル、旅館、民宿その他宿泊施設

(3) 賃貸目的のビル、貸家、集合住宅等の賃貸建物

(4) 庁舎、病院、学校、保育所、介護施設等の施設建物

(5) 会社事務所、店舗、工場、倉庫等の事業所建物

(6) 前各号に掲げるもののほか、アンテナを設置できる建物

2 加入義務者は、次の各号に掲げる者とし、各号列記の順に従い義務を負う。

(1) 建物所有者

(2) 建物居住者又は利用者

(3) 前各号に掲げる者のほか、加入義務を負うに足る者で町長が指定する者

(加入金)

第3条 町長は、加入申込書を受け付けた時は、加入申込者(以下「申込者」という。)に対し、加入金納付通知書を発行するものとする。

2 加入金は、1アンテナ当たり1口とする。ただし、集合住宅及び共同アンテナ(家族等で設置している場合を除く。)については、利用戸数当たりとし、社会福祉施設及び宿泊施設等多人数を収容する施設については、別表のとおりとする。

3 加入金の支払義務は、建物でアンテナを設置した時点で生じるものとする。

4 加入金は、同一の建物において重複して負担することはないものとする。

5 加入金は、居住者又は入居者の有無に関わらず支払うものとする。

(加入金の減額及び納付猶予)

第4条 条例第6条に規定する、加入金の減額及び納付猶予を受けようとする者は、紀美野町地上デジタル放送加入金減額・納付猶予申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。

2 減額する場合の加入金は、加入金の5割に相当する額とする。

3 猶予期間は、決定の通知があった日から起算して3年を限度とする。

(決定の通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その適否を決定し、紀美野町地上デジタル放送加入金減額・納付猶予決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(加入金の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により、加入金の還付を受けようとする者は、紀美野町地上デジタル放送加入金還付申請書兼請求書(様式第4号)に加入金領収書を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請を決定したときは、紀美野町地上デジタル放送加入金還付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(受信場所の変更届)

第7条 加入者(申込者で条例第5条による加入金の納付を済ませた者をいう。以下同じ。)は、変更前の受信場所に入居者等がない場合に限り、第2条による加入申込書における受信場所から受信場所を変更することができる。この場合には、紀美野町地上デジタル放送受信場所変更届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 加入者が、前項の届出をしたときは、変更後の受信場所における加入金は不要とする。ただし、変更前の受信場所については、廃止されたものとする。

3 加入者が、第1項の届出をできない場合で、受信場所を変更するときは、変更後の受信場所において新たに加入金を支払うものとする。ただし、変更後の受信場所において、既に加入金が支払われている場合は、加入金は不要とする。

(建物の増築等)

第8条 加入者(その者の法定相続人を含む。)が、建物の建替え、改築及び増築を行う場合で、建物の場所・規模等をおおむね同一にするときは、新たな加入金は不要とする。

2 建物の建替え、改築、増築等の事由により第3条第2項ただし書の規定による建物となる場合は、同項の規定に基づく加入金に相当する額との差額分を追加的に負担するものとする。

(加入者の変更届)

第9条 建物の所有者等が変わる場合は、新たな所有者等は、紀美野町地上デジタル放送加入者変更届(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日規則第8号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紀美野町地上デジタル放送中継施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の紀美野町地上デジタル放送中継施設条例施行規則の規定により加入手続をしている者にも適用する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

部屋(客室)

口数

1~10

1

11~20

2

21~30

3

31~40

4

41~50

5

51~

6

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紀美野町地上デジタル放送中継施設条例施行規則

平成20年6月23日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)