○紀美野町ふるさとまちづくり応援寄附条例
平成20年9月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然と紀美野町を愛する人々からの寄附金の使途についての透明性を高めるとともに、寄附者の紀美野町への思いを具体化することによって、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次のとおりとする。
(1) みんなでつくるまちづくりに関する事業
(2) 住みやすいまちづくりに関する事業
(3) 安全・安心なまちづくりに関する事業
(4) 福祉の充実したまちづくりに関する事業
(5) 豊かな教育をめざすまちづくりに関する事業
(6) 活気のあるまちづくりに関する事業
(7) 特に指定しない事業
(寄附金の運用管理)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金は、紀美野町ふるさとまちづくり応援基金設置、管理及び処分に関する条例(平成20年条例第25号)に基づいて適正に管理運用する。
(寄附金の指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、第2条第7号に規定する寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、寄附金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。
(運用状況の公表)
第6条 町長は、この条例施行年度から毎年度の終了後3ヶ月以内に、基金の運用状況について公表しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。