○紀美野町ふるさとまちづくり応援基金設置、管理及び処分に関する条例
平成20年9月30日
条例第25号
(設置の目的)
第1条 紀美野町ふるさとまちづくり応援寄附条例(平成20年条例第24号。以下「寄附条例」という。)第3条の規定に基づき、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、紀美野町ふるさとまちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附条例第4条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れ運用するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金はその設置の目的を達成するため、寄附条例第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。