○紀美野町水道事業分担金徴収取扱要綱
平成21年2月20日
企業告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町水道事業分担金徴収条例(平成18年紀美野町条例第143号。以下「条例」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域とは、下記の地区をいう。
(1) 蓑津呂の一部、花野原、初生谷、北野、円明寺の一部、四郷、滝ノ川、谷の一部、箕六の一部、今西、上ケ井の一部
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、下記のとおりとする。
地区名 | 分担金の額(円) |
蓑津呂の一部、花野原、初生谷、北野、円明寺の一部、四郷滝ノ川、谷の一部、箕六の一部 | 436,800 |
今西 | 341,900 |
上ケ井の一部 | 361,800 |
(その他)
第4条 その他必要な事項については、管理者が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成21年2月20日から施行する。