○紀美野町水道事業分担金徴収取扱要綱

平成21年2月20日

企業告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町水道事業分担金徴収条例(平成18年紀美野町条例第143号。以下「条例」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域とは、下記の地区をいう。

(1) 蓑津呂の一部、花野原、初生谷、北野、円明寺の一部、四郷、滝ノ川、谷の一部、箕六の一部、今西、上ケ井の一部

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、下記のとおりとする。

地区名

分担金の額(円)

蓑津呂の一部、花野原、初生谷、北野、円明寺の一部、四郷滝ノ川、谷の一部、箕六の一部

436,800

今西

341,900

上ケ井の一部

361,800

(その他)

第4条 その他必要な事項については、管理者が定める。

(施行期日)

この告示は、平成21年2月20日から施行する。

紀美野町水道事業分担金徴収取扱要綱

平成21年2月20日 企業告示第1号

(平成21年2月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成21年2月20日 企業告示第1号