○紀美野町職員の懲戒処分等の基準等に関する規程
平成21年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条及び紀美野町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成18年条例第30号)に規定する職員の懲戒及び懲戒とはならない処分(以下「懲戒処分等」という。)に関し、処分の指針、処分量定、その他必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分等の種類)
第2条 この訓令において懲戒処分等とは、地公法第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)並びに懲戒処分とはならない訓告、厳重注意及び注意の措置をいう。
(懲戒処分の対象となる行為)
第3条 懲戒処分の対象となる行為(以下「非違行為」という。)及び非違行為に係る懲戒処分の量定は、別表に掲げるところによる。
2 別表に定めのない行為に対する懲戒処分については、その都度任命権者が決定する。
(基本事項)
第4条 非違行為に対する処分量定の決定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に従い行うものとする。
(1) 非違行為の動機、原因、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び日常の勤務態度
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為
(6) 町に与えた損害の程度
(7) 刑事処分の状況
(8) 公安委員会における行政処分の状況
(9) その他の考慮すべき事情
(懲戒処分以外の措置)
第5条 非違行為に対する懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められる場合又は非違行為以外の行為に対する矯正措置を行う場合は、訓告、厳重注意及び注意とする。
(加重)
第6条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、別表に掲げる標準的な懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。
(1) 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当し、併合して処分を行うとき。
(2) 非違行為の態様が極めて悪質であるとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 非違行為を行った職員が管理監督の地位にあるなど、その職責の度合が高いとき。
(5) 過去に懲戒処分等を受けているとき。
(6) 職務上の立場を利用したとき。
(7) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(軽減)
第7条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、特別の事情があると認められるときは、別表に掲げる標準的な懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。
(報告義務)
第8条 職員は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に規定する交通事故を発生させた場合及び道交法に違反した場合(以下「交通事犯」という。)は、直ちにその旨を交通事犯報告書(別記様式第1号)により所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、職員から前項の報告を受けた場合は、速やかにその事実を調査し、意見を付して任命権者に報告しなければならない。
3 所属長は、職員の行為がこの訓令に定める事項に該当すると認められる場合は、速やかにその実態調査を行い、非違行為報告書(別記様式第2号)により任命権者に報告しなければならない。
(起訴された場合の措置)
第9条 任命権者は、職員が非違行為を理由として起訴された場合は、当該職員を休職とすることができる。この場合において、懲戒処分の量定は、裁判の経過に応じて決定するものとする。
(処分の公表)
第10条 懲戒処分等を行った場合は、氏名を除き次のとおり公表する。ただし、処分事由により、公表することが適当と認められる場合は、氏名についても公表することができる。
(1) 公表内容
ア 処分を受けた職員の所属、職名、年齢
イ 懲戒処分等の種類、処分事由、処分年月日
(2) 公表の時期及び方法
ア 時期 処分発令日
イ 方法 原則として紀美野町公告式条例(平成18年条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。
2 前項の規定にかかわらず、被害者又は関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合は、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか懲戒処分等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(紀美野町職員の交通事犯に関する懲戒処分規程の廃止)
2 紀美野町職員の交通事犯に関する懲戒処分規程(平成19年訓令第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、紀美野町職員の交通事犯に関する懲戒処分規程(平成19年訓令第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月27日訓令第14号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条、第7条関係)
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分の量定 | ||
一般服務関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 |
正当な理由なく連続して又は連続したとみなされる11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||
正当な理由なく連続して又は連続したとみなされる21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇及び介護休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に無断で職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
職場内秩序を乱す行為 | 職場の上司、同僚等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |
職場の上司、同僚等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 免職、停職、減給、戒告 | |
違法な職員団体活動 | 地公法第37条第1項前段及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公企法」という。)第11条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給、戒告 | |
地公法第37条第1項後段及び地公企法第11条第1項後段の規定に違反して違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職、停職、減給 | ||
違法な政治的行為 | 地公法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為を行った場合 | 減給、戒告 | |
地公法第36条第3項の規定に違反して特定の政治的目的をもって勧誘活動、文書の配布・掲示等の政治的行為を行った場合又は政治的行為を行うよう職員に求めた場合 | 停職、減給 | ||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動した場合 | 免職、停職 | ||
営利企業への従事 | 地公法第38条の規定に違反して許可を得ず営利を目的とする会社等の役員等を兼ね、自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業等に従事した場合 | 減給、戒告 | |
セクシュアル・ハラスメント(職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外における他の職員を不快にさせる性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職、停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | ||
パワー・ハラスメント | 職務上の地位や権限を背景に、職務上の指導の範囲を逸脱して、他の職員に対して人格と尊厳を傷つける言動等を繰り返した場合 | 停職、減給、戒告 | |
モラル・ハラスメント | 性別、職務上雇用形態にかかわらず、言葉や態度、身振りや文章などによって、他の職員に対して人格と尊厳を傷つける言動等を繰り返した場合 | 停職、減給、戒告 | |
入札談合等関与行為 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った場合 | 免職、停職 | |
倫理違反行為 | 紀美野町職員倫理規程(平成21年訓令第3号)の規定に違反した場合 | 免職、停職、減給、戒告 | |
職権濫用 | 職権濫用をした場合 | 免職、停職、減給、戒告 | |
コンピュータの不適正利用 | 業務に関係のないことについて職場のコンピュータを不適正に使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
個人情報の不当利用等 | 職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用した場合 | 免職、停職、減給 | |
個人情報等の流出、紛失、盗難 | 個人情報を含む町の所有する情報資産を、重大な過失により、流出し、紛失し、又は盗難に遭った場合 | 停職、減給、戒告 | |
不適切な情報処理 | 個人情報を含む町の所有する情報資産を改ざんするなど、不適切な情報処理を行った場合 | 免職、停職 | |
公文書の偽造等 | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職、停職、減給 | |
公文書の紛失等 | 公文書を紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適切に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | |
公金公物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 |
背任 | 背任行為を行った場合 | 免職 | |
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職、停職 | |
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 減給、戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | 減給、戒告 | |
物品損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火・爆発を引き起こした場合 | 減給、戒告 | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令等に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 停職、減給、戒告 | |
公金等処理不適正 | 自己保管中の公金を流用するなど、公金等の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 免職、停職、減給 | |
暴行行為 | 暴行行為(人を傷害するに至らないもの。)を行った場合 | 減給、戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 停職、減給、戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
賭博 | 賭博をした場合 | 減給、戒告 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚醒剤等を所持し、又は使用した場合 | 免職 | |
酪酊による粗野な言動等 | 酪酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 停職、減給、戒告 | |
みだらな性行為 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束してみだらな性行為をした場合 | 免職、停職 | |
わいせつ行為等 | 痴漢又はわいせつ行為(盗撮及びのぞきを含む。)をした場合 | 免職、停職、減給 | |
ストーカー行為 | ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第3条の規定に違反した場合 | 免職、停職、減給 | |
交通事犯関係(酒酔い又は酒気帯び運転(以下「飲酒運転」という。)の場合は、飲酒運転となることを知りながら運転する者に飲酒を勧めたり、飲酒運転と知りながら同乗した場合を含む。) | ひき逃げ又はあて逃げ | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職 |
人に傷害を負わせた場合 | 停職、減給 | ||
物損事故の場合 | 免職、停職、減給 | ||
酒酔い運転 | 人身事故の場合 | 免職 | |
物損事故の場合 | 免職 | ||
加害なしの場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転 | 人身事故の場合 | 免職 | |
物損事故の場合 | 免職、停職 | ||
加害なしの場合 | 免職、停職 | ||
無免許運転 | 人身事故の場合 | 免職 | |
物損事故の場合 | 免職、停職 | ||
加害なしの場合 | 免職、停職 | ||
上記以外の道交法違反又は過失(人身事故を起こした場合及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2で定める交通違反点数が6点以上となる場合) | 人身事故で死亡させた場合 | 免職、停職、減給 | |
人身事故で傷害を負わせた場合 | 免職、停職、減給 | ||
物損事故の場合 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
加害なしの場合 | 停職、減給、戒告 | ||
監督責任者・関係職員関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分等を受けた場合で、管理監督者として指揮監督に適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 |
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給、戒告 | ||
関係職員の懲戒処分 | 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合 | 免職、停職、減給、戒告 | |
職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
ネットワーク利用関係 | 不正アクセス | 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた場合 | 免職、停職 |
他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | 停職、減給 | ||
不正アクセス等の幇助 | ネットワーク管理責任者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | 免職、停職、減給 | |
ウイルス・不正プログラム等の利用 | 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊若しくはネットワークの適正な運用を妨げた場合 | 免職 | |
非違行為報告義務違反 | 非違行為報告義務違反 | 故意に第8条第1項に基づく報告義務を怠った場合 | 停職、減給 |
減給、戒告 |
(注)
1 「ひき逃げ」とは、人の死亡又は傷害に係る交通事故を起こした場合における道交法第72条第1項の規定(車両等の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置)に違反する行為をいう。
2 「あて逃げ」とは、物の損壊に係る交通事故を起こした場合における道交法第72条第1項の規定(車両等の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置)に違反する行為をいう。
3 「酒酔い運転」とは、道交法第65条第1項の規定による違反する行為のうちアルコールの影響によって、正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。
4 「酒気帯び運転」とは、身体に道交法施行令で定める値以上のアルコールを保有した状態で運転する行為をいう。
5 「無免許運転」とは、道交法第64条の規定(公安委員会の運転免許を受けていない場合並びに運転免許の効力が停止されている場合)に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することをいう。
6 「死亡」には、高度な後遺障害を含むものとする。