○紀美野町小規模福祉施設消防設備整備事業補助金交付要綱
平成21年6月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき策定した紀美野町小規模福祉施設防火安全対策強化計画により、紀美野町内の認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)入居者の安全を確保するため、グループホーム開設者が消防設備を整備する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、紀美野町内において認知症対応型共同生活介護事業所を開設している者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号)により、新たに設置が義務付けられたスプリンクラーの整備に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、グループホームの延べ床面積に1平方メートルあたり9千円を乗じて得た額(以下「補助基準額」という。)と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条で定める補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 小規模福祉施設消防設備整備事業実施計画書(様式第1号)
(2) 工事見積書
(3) 工事施工図面
(4) 工事施工前の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する事業実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 小規模福祉施設消防設備整備事業完了報告書(様式第3号)
(2) 工事完了届(様式第4号)
(3) 工事施工事業者からの請求明細書及び領収証
(4) 工事施工後の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。