○紀美野町社会体育施設条例施行規則

平成22年12月21日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、紀美野町社会体育施設条例(平成22年紀美野町条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間)

第2条 体育施設の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、紀美野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休場日)

第3条 体育施設の休場日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日)とする。

2 教育長は、必要があると認めるときは、体育施設の全部又は一部について臨時に休場し、又は休場日であっても臨時に開場することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の2箇月前からその3日前までに、社会体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育長は、体育施設の使用を許可したときは、社会体育施設使用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 体育施設の使用の許可を受けた者は、体育施設を使用するときは、許可書を携帯し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免及び手続)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免するものとする。

(1) (町の機関を含む。以下本条中同じ。)が主催して行う行事又は事業(町が共催し、かつ、主体となって行う行事又は事業を含む。)のために使用するとき 全額

(2) 紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める学校及び社会登録団体が使用するとき 全額

(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき 町長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、社会体育施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(使用後の措置等)

第7条 使用者は、体育施設の使用を終了し、若しくは使用を中止し、又は使用の許可を取り消されたときは、その使用に係る設備等を原状に回復し、かつ、清掃した後返還しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育施設の施設、設備又は備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 体育施設における清潔及び整とんを保持すること。

(3) 体育施設における風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項

(き損等の届出)

第9条 使用者は、体育施設の施設、設備又は器具等を破損し、き損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年8月17日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

紀美野町社会体育施設条例施行規則

平成22年12月21日 教育委員会規則第7号

(令和3年8月17日施行)