○紀美野町法定外予防接種事業実施要綱

平成23年1月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、公衆衛生の向上を図るため実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種の円滑な実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外予防接種 別表第1に掲げる予防接種をいう。

(2) 指定医療機関 町長が法定外予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関等をいう。

(実施)

第3条 法定外予防接種は、指定医療機関において実施する。

(対象者)

第4条 法定外予防接種を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は、当該接種を受ける日において町内に住所を有する者のうち、別表第1に定める者とする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(接種の回数)

第5条 法定外予防接種の接種回数は、別表第2に定める回数とする。

(予防接種の申込み等)

第6条 法定外予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、法定外予防接種申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込書の提出があったときはその内容を審査し、接種を決定したときは、法定外予防接種券(様式第2号。以下「接種券」という。)を接種希望者に交付するものとする。

3 接種券の交付を受けた者は、指定医療機関に当該予防接種の予約をし、当該指定医療機関へ接種券を提出し法定外予防接種を受けるものとする。

(委託料の請求)

第7条 指定医療機関は、法定外予防接種を実施した日の属する月の翌月10日までに、法定外予防接種費委託料請求書(様式第3号)に接種券及び予診票の写しを添えて町長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第8条 町長は、前条の規定により委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適切と認めるときは、速やかに、当該請求をした指定医療機関に委託料を支払うものとする。

(指定医療機関以外での接種の特例)

第9条 次の各号のいずれかに該当する接種対象者が、指定医療機関以外の医療機関で法定外予防接種を受け、接種費用を負担した時は、当該保護者(以下「助成対象者」という。)は当該接種費用の助成を請求することができる。

(1) 町外に滞在し、指定医療機関で接種を受けることが困難な者

(2) 疾病療養等において指定医療機関以外に入院若しくは通院している者又は施設等に入所若しくは通所している者

(3) その他町長が必要と認める者

2 助成額は、助成対象者が支払った額とし、別表第2に定める助成限度額を限度とする。

3 指定医療機関以外の医療機関で法定外予防接種を希望する助成対象者は、法定外予防接種接種依頼書発行申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し予防接種依頼書(様式第5号)を助成対象者に交付するものとする。

5 第2項の規定により助成金を請求しようとする助成対象者は、法定外予防接種を受けた日から6月以内に法定外予防接種助成金交付申請・請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 予診票又は接種済みであることを証する書類

(2) 領収書又は予防接種費用を支払ったことを証する書類

(3) その他町長が必要とする書類

6 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該請求に係る助成を決定し、法定外予防接種助成金交付決定通知書(様式第7号)により助成対象者に通知するものとする。

(委託金及び助成金の返還)

第10条 町長は、指定医療機関又は助成対象者が、偽りその他の不正の手段によって委託金又は助成金の交付を受けたときは、既に交付した委託金又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(健康被害の救済)

第11条 法定外予防接種に係る健康被害の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び紀美野町予防接種事故災害補償規程(平成23年告示第6号)に基づき行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、子宮頸がん予防ワクチンの接種については、平成6年4月2日から平成7年4月1日の間に生まれた接種対象者に限り、平成22年度実施に係る第3条に規定する契約による接種開始日(以下「平成22年度接種開始日」という。)から適用する。ただし、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種については、平成23年4月1日から施行する。

(接種費用の助成の特例)

2 前項本文に規定する接種対象者が、平成22年4月1日から平成22年度接種開始日までに子宮頸がん予防ワクチンの接種を受け接種費用を負担したときは、当該接種対象者の保護者は助成を請求することができる。

3 前項の規定により助成を受けようとする者は、第9条第2項第3項及び第5項の規定に基づき申請し、及び請求するものとする。この場合において、同条第5項中「法定外予防接種を受けた日から」とあるのは「平成22年度接種開始日から」と読み替える。

(接種対象者の特例)

4 附則第1項本文の規定により接種を受けた対象者(やむを得ない事情により医師から接種不可とされた者を含む。)は、第4条の規定にかかわらず第5条に規定する回数に達するまで、平成23年度に接種を受けることができる。ただし、平成23年9月30日までに、1回目又は2回目の接種を行ったものに限る。

5 子宮頸がん予防ワクチンの接種において、平成23年度中に16歳となる日の属する年度の末日までの間にある者で、平成24年3月31日までに1回目又は2回目の接種を行ったものについては、第4条の規定にかかわらず第5条に規定する回数に達するまで、平成24年度に接種を受けることができる。

(平成23年3月31日告示第12号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月14日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年6月11日告示第26号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年5月21日以降の風しんワクチン接種に係る助成について適用する。

(経過措置)

2 改正前の規定により、平成25年3月31日までに受けたワクチン接種に係る助成については、なお従前の例による。

(平成31年1月8日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条、第4条関係)

法定外予防接種の種類

接種適合者

風しんワクチン

(麻しん風しん混合ワクチン含む。)

妊娠を希望している19歳以上50歳未満の女性、及び妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

別表第2(第5条、第9条関係)

法定外予防接種の種類

接種回数

助成限度額

風しんワクチン

(麻しん風しん混合ワクチン含む。)

1回に限る

1回につき10,000円

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紀美野町法定外予防接種事業実施要綱

平成23年1月31日 告示第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年1月31日 告示第7号
平成23年3月31日 告示第12号
平成23年9月27日 告示第30号
平成24年3月14日 告示第6号
平成25年6月11日 告示第26号
平成31年1月8日 告示第16号
令和3年7月1日 告示第32号