○紀美野町農業委員会会長専決規程

平成23年4月1日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、紀美野町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(会長専決事項)

第2条 会長は、次の各号に掲げる事項を専決できるものとする。

(1) 委員会総会に属する権限事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第5条第1項及び第18条第1項の規定に基づく許可決定及び指令書の交付並びに第4条第5項及び第5条第4項の規定に基づく協議成立の決定及びその旨の通知書の送付(あらかじめ委員会総会(又は農地部会)において許可相当及び協議成立相当である旨の議決を経て和歌山県農業会議に諮問し、許可相当及び協議成立相当の意見答申があったものに限る。)に関すること。

(2) 委員会総会に属する権限事務のうち、税制の特例を受けるために必要な証明書の発行に関すること。

(3) 委員会総会に属する権限事務のうち、民事執行法(昭和54年法律第4号)又は国税等の滞納処分による農地等の売却等に係る買受適格証明に関すること。

(4) その他農地等に係る事実証明の発行に関すること。

(5) 地目変更登記に関する照会に対する調査結果の報告に関すること。

(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に基づく事務処理に関すること。

(専決の制限)

第3条 会長は、専決することができる事項であっても、次の各号に該当するときは、前条の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

(3) その他これらに準ずる場合

(報告)

第4条 会長は、第2条第1号の規定により、執行した事項を直近の委員会総会に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(文書の保存)

第5条 第2条により執行した文書は、紀美野町文書取扱規程(平成18年訓令第9号)の定めるところにより保存しなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

紀美野町農業委員会会長専決規程

平成23年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年4月1日 農業委員会訓令第1号