○子どものための全国大会出場旅費補助金交付要綱

平成23年7月29日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て支援の充実を図るため、町立学校の活動及び子どものスポーツまたは文化活動により全国大会に参加する場合に要する旅費について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体等)

第2条 補助金の交付の対象は、町立学校の活動及び子ども(中学生以下)のスポーツまたは文化活動により県及び郡の予選会を通過し、全国大会に出場する個人もしくは団体に限る。

(補助金の額)

第3条 交付する補助金の額は、第4条により算定した額を出場者(大会登録者)数に応じて加算する。ただし、補助金の支給上限額は500,000円とする。

(旅費の計算)

第4条 旅費の計算は、紀美野町職員の旅費条例(平成18年条例第47号)第7条第10条第11条第12条及び第13条に基づき算出する。

2 貸し切りバス等を使用する場合は、バス借上料と前項により算出した額を比較し、いずれか少ない方を補助金額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする大会出場団体等は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に事業計画書(様式第1号)と収支予算書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた大会出場団体等は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する事業実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

(その他)

第7条 その他必要な事項については、教育長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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子どものための全国大会出場旅費補助金交付要綱

平成23年7月29日 教育委員会告示第1号

(平成23年7月29日施行)