○紀美野町封筒広告掲載取扱基準

平成25年5月8日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町広告事業実施要綱(平成24年紀美野町告示第16号。以下「要綱」という。)及び紀美野町広告事業実施基準に基づき、封筒への有料広告掲載の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告対象)

第2条 広告は、紀美野町役場が使用する封筒に掲載する。

(掲載可能な広告等の範囲)

第3条 封筒に広告を掲載することができる者、広告の内容及び広告のデザインの範囲は、要綱第3条及び紀美野町広告事業実施基準の規定に準じるものとする。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格等は、次のとおりとする。

(1) 封筒の種類 長形3号

(2) 掲載位置 封筒の裏面

(3) 枠数 1枠

(4) 規格 縦5cm×横12cm以内

(5) 広告の色 1色刷

(広告掲載希望者の募集)

第5条 広告掲載希望者(以下「申込者」という。)の募集は、町のホームページ及び広報きみのにおいて公募するものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 申込者は、封筒広告掲載申込書(様式第1号)により、町長が指定する期間内に申し込むものとする。

(広告掲載料及び作成枚数)

第7条 町長は、広告掲載料及び作成枚数を公募の際に決定し、周知するものとする。

(広告掲載の決定等)

第8条 町長は、第6条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、すみやかに要綱による審査を経て、当該広告の掲載の可否を決定し、封筒広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第9条 広告掲載者(以下「広告主」という。)は、広告原稿を町長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告主は、町長が指定する期日までに広告掲載料を納付するものとする。

(広告掲載の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。

(3) 広告主又は広告内容が不適当と判断したとき。

(広告掲載料の不還付)

第12条 既納の広告掲載料は、還付しない。

(広告主の責務)

第13条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町封筒広告掲載取扱基準

平成25年5月8日 告示第24号

(令和3年7月1日施行)