○紀美野町火災予防規則

平成27年4月1日

規則第16号

紀美野町火災予防条例施行規則(平成18年紀美野町規則第114号)の全部を改正する。

(立入検査証票)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、第1号様式のとおりとする。

(防火管理講習又は防災管理講習の課程修了証明)

第2条 消防長が行う防火管理に関する講習(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。)又は防災管理に関する講習(令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習をいう。)の課程を修了した者が当該講習の課程を修了したことの証明を必要とするときは、防火管理講習、防災管理講習修了証明申請書(第2号様式)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受けたときは、防火管理講習修了証明書(第3号様式)又は防災管理講習修了証明書(第3号様式の2)を交付する。

(措置命令等を発した場合の公示の方法)

第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第1条の規定により町長が定める方法は、町役場の掲示場に掲示する方法とする。

(防火管理又は防災管理に係る消防計画の届出)

第4条 規則第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出は、同項の届出書を消防長又は消防署長(以下「署長」という。)に2通提出することにより行うものとする。

2 消防長又は署長は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る消防計画を確認し、同項の届出書の1通に届出済印(第4号様式)を押して返付する。

3 前2項の規定は、規則第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出について準用する。

(防火管理者又は防災管理者の選任又は解任の届出)

第5条 規則第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出は、同項の届出書を消防長又は署長に2通提出することにより行うものとする。

2 消防長又は署長は、前項の届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

3 前2項の規定は、規則第51条の9において準用する規則第3条の2第1項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。

(全体についての防火管理又は防災管理に係る消防計画の届出)

第6条 規則第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出は、同項の届出書を消防長又は署長に2通提出することにより行うものとする。

2 消防長又は署長は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る消防計画を確認し、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

3 前2項の規定は、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出について準用する。

(統括防火管理者又は統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第7条 規則第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任の届出は、同項の届出書を消防長又は署長に2通提出することにより行うものとする。

2 消防長又は署長は、前項の届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

3 前2項の規定は、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出について準用する。

(自衛消防組織設置の届出)

第8条 規則第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織の設置の届出は、同項の届出書を消防長又は署長に2通提出することにより行うものとする。当該届出事項を変更したときも同様とする。

2 消防長又は署長は、前項の届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(届出書の保管及び提示)

第9条 第4条から前条までの規定により返付された届出書は、当該防火対象物内において保管し、消防職員の要求があつたときは、提示するものとする。

(防火責任者の選任)

第10条 令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、令第3条の2の規定による防火管理の業務を行わせるために必要があるときは防火管理者の意見を聞き、その補佐として防火責任者を置くものとする。

(防火対象物の点検基準)

第11条 規則第4条の2の6第1項第9号に規定する町長が定める基準は、紀美野町火災予防条例(平成18年条例第149号。以下「条例」という。)第3章第1節第2節及び第3節(第24条及び第25条の規定を除く。)第4章並びに第5章に規定する基準とする。

(工事整備対象設備等の着工届)

第12条 規則第33条の18に規定する届出は、同条の工事整備対象設備等着工届出書を消防長又は署長に2通提出することにより行うものとする。

2 規則第33条の18各号に定める設計に関する図書は、次に掲げるものとする。

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事概要書、設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(2) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

3 消防長又は署長は、第1項の届出があつたときは、令第2章第3節及び規則第2章第2節に規定する基準並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第3章第4節及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第4章に規定する基準に照らして内容を確認し、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届)

第13条 規則第31条の3第1項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、消防長又は署長に2通提出するものとする。この場合において、当該届出に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が前条第1項の規定により提出された工事整備対象設備等着工届出書の内容と相違ないときは、規則第31条の3第1項第1号に掲げる書類の添付を要しない。

2 消防長又は署長は、前項の届出書を受けたときは、法第17条の3の2の規定による検査を行い、同条に規定する設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、その1通に検査済印(第4号様式の2)を押して返付する。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出)

第14条 危険物規則第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出は、同条の届出書を消防長又は署長に2通提出することにより行うものとする。

2 消防長又は署長は、前項の届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(標識及び表示板等)

第15条 条例に規定する標識又は表示板の大きさ及び色は、別表第1のとおりとする。

2 少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、前項に掲げる標識のほか、危険物規則第18条第1項第4号に規定する掲示板を設けるものとする。

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第16条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は当該防火対象物の権原を有する者に通知して行なうものとする。

(危険物品等)

第17条 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等について承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、/喫煙/裸火の使用/危険物品の持込み/の承認申請書(第5号様式)を消防長に2通提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受けたときは、内容を審査し、必要と認めるときは資料を提出させ、及び検査を行い、火災予防上支障ないと認めたときは、その1通に承認印(第4号様式の3)を押して返付する。

(例外規定による認定)

第18条 消防長は、条例第17条の3第22条の2第34条の3及び第36条の2の規定による認定をするときは、当該防火対象物の関係者から資料を提出させ、又は当該防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。

(指定催しの指定)

第19条 条例第42条の2第1項の規定による消防長が別に定める要件は、公園、河川敷、道路その他の場所を会場として、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(第6号様式)によるものとし、公示は、町役場の掲示板に告示して行うものとする。

3 条例第42条の3第2項の規定による計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第6号様式の2)により消防長に2通提出するものとする。

4 消防長は、前項の規定による計画提出書を受理したときは、その内容を審査し、当該火災予防上必要な業務に関する計画に係る催しに適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印を押して返付する。

(防火対象物の使用開始の届出)

第20条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出を必要とするものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 令別表第1(1)項イ、(2)項、(6)項ロ、(16)項イ及び(16の2)項から(18)項までに掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(1)項ロ、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ並びに(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が30人以上のもの

(3) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(4) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、令別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物、危険物政令別表第4で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの

(6) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる建築物で、地階、無窓階又は3階以上の階の床面積が50平方メートル以上のもの

2 前項の届出は、防火対象物使用開始届出書(第7号様式)により消防長に2通提出して行うものとする。

3 消防長は、前項の届出書を受けたときは、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、規則第2章第2節、条例第4章及び第5章に規定する基準、その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに適合しているときは、その1通に検査済印を押して返付する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第21条 条例第44条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに、次に掲げる設置届出書により消防長に2通提出して行うものとする。

(1) 炉・ちゆう房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(第8号様式)

(2) 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(第8号様式の2)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(第8号様式の3)

2 消防長は、前項の設備等の設置工事が完了したときは検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合しているときは当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

(水素ガスを充填する気球の設置の届出)

第22条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充填する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに水素ガスを充填する気球の設置届出書(第9号様式)を消防長に2通提出することにより行うものとする。

2 消防長は、前項の届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して、必要な事項を記入して返付する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第23条 条例第45条第1号から第6号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に係る届出にあつては実施する日の前日までに、同条第2号及び第3号に係る届出にあつては実施する日の5日前までに、同条第4号から第6号までに係る届出にあつては実施する日の3日前までに次の各号に掲げる届出書を消防長又は署長に提出することにより行うものとする。ただし、同条第1号に係る届出については当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(第10号様式)

(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(第10号様式の2)

(3) 催物開催届出書(第10号様式の3)

(4) 水道断・減水届出書(第10号様式の4)

(5) 道路工事・占用届出書(第10号様式の5)

(6) 露店等開設届出書(第10号様式の6)

2 消防長又は署長は、前項の届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押し、必要事項を記入して返付する。

(とう道等の指定及び通信ケーブル等の敷設の届出)

第24条 条例第45条の2第1項の規定によるとう道等の指定は、告示して行うものとする。

2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等の敷設の届出は、指定とう道等届出書(第11号様式)を消防長又は署長に2通提出することにより行うものとする。

3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、同項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口、その他の開口部の位置を記載した概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要を記載した書類

(3) 次の事項を記載した指定とう道等の内部における安全管理対策に関する書類

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 維持管理等のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。

 その他安全管理に関すること。

4 消防長又は署長は、第2項の届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第25条 条例第46条の規定による少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに少量危険物等貯蔵・取扱届出書(第12号様式)を消防長に2通提出することにより行うものとする。

2 消防長は、前項の場所が設けられたときは検査を行い、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合しているときは当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

3 条例第46条第2項の規定による廃止の届出は、少量危険物等貯蔵・取扱廃止届出書(第12号様式の2)を消防長に2通提出することにより行うものとする。

4 消防長は、前項の届出があつたときは、同項の届出書の1通に届出済印を押して返付する。

(水張検査又は水圧検査)

第26条 条例第47条第1項の規定により少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、あらかじめ、少量危険物等タンク水張・水圧検査申請書(第13号様式)を消防長に2通提出するものとする。

2 条例第47条第2項に規定する検査手数料は、前項の申請書を提出する際に納付しなければならない。

3 消防長は、第1項の水張検査又は水圧検査を行なつた結果、当該タンクが条例第31条の4第31条の5及び第31条の6に規定する基準に適合していると認めるときは、検査済証(第13号様式の2)を交付するとともに、当該申請書の1通に検査番号等を付し返付する。

(火災に関する警報)

第27条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が35パーセント以下となり、最大風速毎秒8メートル以上の風が吹くと予想されるとき。

(2) 平均風速毎秒12メートル以上の風が、1時間以上連続して吹くと予想されるとき。

2 町長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ協定して必要な施設を利用するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第28条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行なうものとする。

2 前項により制限された区域には、第14号様式の制札を掲げるものとする。

(火災の通報場所)

第29条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)に規定する町長の指定する場所は、紀美野町消防本部、警察本部、警察署、交番及び警察官駐在所とする。

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第30条 規則第48条第1項第7号による消防警戒区域の立入許可の証票(以下「立入証」という。)は、第15号様式のとおりとする。

2 前項の立入証は、次の各号の一に該当する者で、消防長が必要と認めたものに交付する。

(1) 官公署に勤務する者

(2) 保険会社に勤務する者

(3) その他消防業務に関係を有する者

3 前項の立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付願(第16号様式)を消防長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立入ろうとするときは、現場にある消防吏員、消防団員又は警察官に立入証を提示しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第31条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第32条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、町ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(施行の細目)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の紀美野町火災予防条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に紀美野町火災予防条例施行規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に紀美野町火災予防規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月10日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月13日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に紀美野町火災予防規則の様式に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第15条関係)

根拠条文

(火災予防条例)

標識等の種類

大きさ及び色

寸法

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項



である旨の標識

15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備




第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

少量危険物、指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

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紀美野町火災予防規則

平成27年4月1日 規則第16号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 警防・火災予防
沿革情報
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年3月22日 規則第9号
平成30年3月12日 規則第3号
令和元年6月25日 規則第23号
令和3年3月10日 規則第10号
令和3年7月1日 規則第17号
令和5年12月13日 規則第21号