○紀美野町認定こども園条例施行規則

平成27年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町認定こども園条例(平成26年紀美野町条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収容定員)

第2条 紀美野町の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の収容定員は、次のとおりとする。

(1) 紀美野町立きみのこども園 150名

(2) 紀美野町立こうのこども園 60名

(保育期間)

第3条 認定こども園の保育期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終了する。

(保育時間)

第4条 認定こども園の2号認定3号認定の保育時間は、月曜日から金曜日まで(次条第2号及び第3号に掲げる日を除く。)は午前8時30分から午後4時30分まで、土曜日は午前8時30分から午前11時30分までとし、1号認定の保育時間は、月曜日から金曜日まで(次条第2号及び第3号に掲げる日を除く。)は午前9時00分から午後2時00分までとし、1号認定の預かり保育は午後2時00分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第5条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 園長は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て別に休園日を変更し、又は臨時に開園日もしくは休園日を定めることができる。

(保育料)

第6条 認定こども園における教育及び保育に係る保育料の額は、別表に定める保育所徴収金(保育料)基準額表により算定した額とする。

2 入園又は退園の日が月の途中であるときは、その月分の保育料は、日割をもって計算する(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)

3 前2項の保育料に異議のある場合は、入園決定通知を受け取った日から3箇月以内に町長に対して書面の審査請求をすることができる。

4 条例第4条第3号又は第4号の事業を利用しようとする者は、別に定めるところにより、それらに要する費用を負担するものとする。

5 預かり保育料は1日300円とする。

6 保育料は、各月の末日(当該日が休日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、それぞれの日の直後の休日でない日)までに納付しなければならない。

(保育料の減免)

第7条 条例第8条の規定により保育料を減免することができるものは、次のとおりとする。

(1) 他の法律又は規定等で減免され無料となっていない児童が紀美野町で認定されたとき。

(2) 扶養義務者の所得が著しく減少し、生活が困難となったとき、又はこれに準ずると認められるとき。

(3) 災害により町長が必要と認定したとき。

(4) 医師の診断により1箇月以上休園するとき。

(5) 退園届を提出したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(制服)

第8条 制服は、認定こども園ごとに、町長、保護者会長、園長と協議の上定める。

(事故による保護者の責任)

第9条 保育時間外及び通園時における児童の災害については、保護者の責任とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町認定こども園条例施行規則の規定は平成28年4月の保育料から適用する。

(平成29年3月27日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第34号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

保育所徴収金(保育料)基準額表

階層区分

利用者負担額(月額)

1号認定

2号認定

3号認定

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

町民税非課税世帯

0円

0円

4,500円

4,500円

第3階層

町民税所得割課税額

48,600円未満

0円

0円

9,800円

9,700円

第4階層

97,000円未満

0円

0円

15,000円

14,900円

第5階層

169,000円未満

0円

0円

26,700円

26,400円

第6階層

301,000円未満

0円

0円

36,600円

36,100円

第7階層

397,000円未満

0円

0円

48,000円

47,300円

第8階層

397,000円以上

0円

0円

62,400円

61,400円

備考

1 この表第1階層における生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯とする。

2 この表第2階層における町民税非課税世帯とは、町民税所得割及び町民税均等割が課税されていない世帯とする。なお、町民税均等割のみ課税されている世帯については、第3階層に認定する。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層区分に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ第1子は次表に掲げる利用者負担額(月額)、第2子以降は無料とする。

(1) 「ひとり親世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額(月額)

1号認定

2号認定

3号認定

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

0円

0円

3,600円

3,600円

第4階層のうち町民税所得割の課税額が77,101円未満の世帯

0円

0円

4,400円

4,350円

4 児童の属する世帯が備考3に該当しない場合で、次表に掲げる階層区分に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、児童の保育料月額は、次表のとおりとする。

階層区分

利用者負担額(月額)

1号認定

2号認定

3号認定

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

0円

0円

4,900円

4,850円

第4階層のうち町民税所得割の課税額が77,101円未満の世帯

0円

0円

7,500円

7,450円

5 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する負担額算定基準子どものうち、第3号認定の児童の保育料は、第4階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童がこども園に入園している場合、第2欄により計算して得た額とする。ただし、児童の属する世帯が備考3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄の利用者負担額(月額)については、備考3により得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表に定める利用者負担額(月額)

イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表に定める利用者負担額(月額)×0.5

ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している上記以外の就学前児童

0円

6 備考1から備考5までの規定に該当しない第2子以降で、和歌山県第二子以降に係る保育料及び食材料費助成事業費補助金実施要綱の規定により対象となる児童の保育料は無料とする。

紀美野町認定こども園条例施行規則

平成27年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年9月1日 規則第22号
平成29年3月27日 規則第5号
平成30年3月29日 規則第8号
令和元年10月1日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第18号