○紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成28年2月9日
規則第1号
紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成27年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出様式)
第2条 条例第12条第1項第1号に規定する届出は、様式第1号によるものとする。
2 条例第12条第1項第2号に規定する届出は、様式第2号によるものとする。
(1) 申請区分
(2) 法人の場合の名称、所在地、代表者名及び電話番号
(3) 事業範囲
(4) 事業の用に供するすべての施設及び機材の数量
(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(6) 収集、運搬及び処分の方法
(7) 作業区域及び作業計画
(8) 手数料額及び徴収方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の許可の申請書には、法施行規則第10条第2項の規定による書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。
(許可基準)
第8条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 申請者が、自ら業務を実施する者であること。
(2) 一般廃棄物処理業にあっては申請者が法第25条から第28条までの規定の罪を、浄化槽清掃業にあっては申請者が浄化槽法第59条から第63条までの規定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。
(4) 一般廃棄物処理業にあっては申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を、浄化槽清掃業にあっては申請者が法施行規則第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車輛、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。
3 許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(業務の休止及び廃止)
第10条 許可業者が当該許可に係る業を廃業し、又は3箇月以上休業しようとするときは、その15日以前に一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業休(廃)業届(様式第14号)を町長に届け出るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成27年条例第18号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた許可、指示その他処分又は申請、届出その他手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
附則(平成30年12月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。