○紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成28年2月9日

規則第1号

紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成27年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出様式)

第2条 条例第12条第1項第1号に規定する届出は、様式第1号によるものとする。

2 条例第12条第1項第2号に規定する届出は、様式第2号によるものとする。

3 条例第12条第2項に規定する届出は、様式第3号によるものとする。

(指定袋等)

第3条 条例第14条第1項に規定する指定袋の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 条例第14条第2項に規定する納付証書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(手数料の減免)

第4条 条例第15条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、様式第6号により町長に申請するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第5条 条例第16条第1項の規定による許可申請は、様式第7号によるものとし、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 申請区分

(2) 法人の場合の名称、所在地、代表者名及び電話番号

(3) 事業範囲

(4) 事業の用に供するすべての施設及び機材の数量

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 収集、運搬及び処分の方法

(7) 作業区域及び作業計画

(8) 手数料額及び徴収方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項第3号から第8号までの事項を変更しようとするときは、その事由を示し、許可変更申請(届出)(様式第8号)により事前に町長の承認を受けなければならない。

3 第1項第2号の事項に変更があったときは、10日以内に前項の許可変更申請(届出)書を町長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第6条 条例第17条第1項の規定による許可申請は、様式第9号によるものとし、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「法施行規則」という。)第10条第1項に掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の許可の申請書には、法施行規則第10条第2項の規定による書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

3 第1項の申請書及び前項の添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、前条第2項の許可変更申請(届出)書を町長に届け出なければならない。

(許可の更新申請等)

第7条 条例第16条及び条例第17条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が引き続き一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとするときは、許可証の有効期間満了1箇月前までに町長に申請しなければならない。

2 第5条第1項の規定は一般廃棄物処理業の許可の更新の申請の場合について、前条第1項及び第2項の規定は浄化槽清掃業の許可の更新の申請の場合について準用する。

3 第5条第2項及び第3項の規定は一般廃棄物処理業の許可の更新の申請書の記載事項に変更があった場合について、前条第3項の規定は浄化槽清掃業の許可の更新の申請書及び添付書類の記載事項に変更があった場合について準用する。

(許可基準)

第8条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が、自ら業務を実施する者であること。

(2) 一般廃棄物処理業にあっては申請者が法第25条から第28条までの規定の罪を、浄化槽清掃業にあっては申請者が浄化槽法第59条から第63条までの規定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者でないこと。

(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(4) 一般廃棄物処理業にあっては申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を、浄化槽清掃業にあっては申請者が法施行規則第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車輛、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(許可証の交付)

第9条 町長は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)若しくは一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第12号)を交付する。

2 前項の規定により交付された許可証を亡失し、又は破損したときの再交付は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。

3 許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(業務の休止及び廃止)

第10条 許可業者が当該許可に係る業を廃業し、又は3箇月以上休業しようとするときは、その15日以前に一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業休(廃)業届(様式第14号)を町長に届け出るものとする。

(許可証の返納)

第11条 許可証の有効期間が満了したとき、廃業又は条例第18条の規定による許可の取消しがあったときには、7日以内に町長に一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証返納届(様式第15号)を提出するとともに、許可証を返納しなければならない。

(立入検査証)

第12条 条例第20条第2項に規定する証明書の様式は、様式第16号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成27年条例第18号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた許可、指示その他処分又は申請、届出その他手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成30年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成28年2月9日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)