○紀美野町あき地の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町あき地の適正管理に関する条例(平成28年紀美野町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第4条第2項の規定による勧告は、あき地の適正管理に関する勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(措置命令)

第3条 条例第5条第1項の規定による命令は、あき地の適正管理に関する命令書(様式第2号)により行うものとする。ただし、措置命令の履行期限は、原則として30日以内とする。

(弁明の方法等)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(様式第3号)により、弁明の機会を与えようとする者に対し、命令の内容及びその理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要があると認める事項を通知しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する弁明は、弁明書(様式第4号)の提出により行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、口頭その他の方法により行うことができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町あき地の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 生活安全・交通
沿革情報
平成28年3月25日 規則第10号
令和3年7月1日 規則第17号