○紀美野町機構集積協力金交付要綱

平成28年12月9日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、担い手への農地集積・集約化に協力する者に対して予算の範囲内で紀美野町機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、平成28年度機構集積協力金交付事業における交付基準(平成28年6月7日経第06070003号和歌山県農林水産部経営支援課。以下「県交付基準」という。)及び紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の区分等)

第2条 協力金の区分、交付対象者等は、別表のとおりとする。

(交付申請等)

第3条 規則第4条第1項に規定する交付申請及び規則第14条に規定する実績報告は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ当該各号に定める交付申請書(兼実績報告書)により行うものとする。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号)

(2) 経営転換協力金 経営転換協力金交付申請書(兼実績報告書)(様式第2号又は第3号)

(3) 耕作者集積協力金 耕作者集積協力金交付申請書(兼実績報告書)(様式第4号又は第5号)

(交付決定等の通知)

第4条 規則第7条及び規則第15条に規定する通知は、紀美野町機構集積協力金交付決定及び確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(協力金の返還)

第5条 町長は、協力金の交付を受けた者が、実施要綱に定める返還要件に該当することが明らかになった場合は、速やかに協力金の返還の請求を行うものとする。

(個人情報の取扱)

第6条 この事業により得られた氏名及び住所等の個人情報は、本協力金の実施のためのみに使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の協力金から適用する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

協力金の区分

交付対象者

予定交付金額

地域集積協力金

実施要綱別記2第5の1に定める地域

県交付基準第2の3に定める額

経営転換協力金

実施要綱別記2第6の1に定める者

県交付基準第3の2に定める額

耕作者集積協力金

実施要綱別記2第7の1に定める者

県交付基準第4の2に定める額

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紀美野町機構集積協力金交付要綱

平成28年12月9日 告示第37号

(令和3年7月1日施行)