○紀美野町創業支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における事業活動を促進し、地域経済の活性化及び雇用の場の創出を図るため、本町において紀美野町創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を行う者に対し、予算の範囲内において、創業にかかる経費の一部について補助金を交付することに関し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。
イ 既に事業を営んでいる個人又は法人が、現在の業種と異なる業種に属する事業を開始すること又は現在の業種と同じ業種に属する事業の拡大等を実施することをいう。
(2) 創業の日 前項に掲げる事業を開始した日をいう。
(3) 事業所等 事業の用に供する事業所、事務所、店舗、工場その他これらに類するものであって、本社又は本店の機能を有するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、創業にかかる事業で町長が必要かつ適当と認めるもののうち次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
(1) 別表第1に定める業種に該当しないこと。
(2) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
(4) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
(5) 国、県、公益法人等が交付する補助金等の対象事業でないこと。
(6) 個人が行う事業にあっては、新たに開始する事業に対する出資の総額が2,000万円を超えないこと。
(7) 法人が行う事業にあっては、新たに設立する法人の資本金の額が2,000万円を超えないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人にあっては、現に事業を営んでいない個人に限り、事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されていること。
イ 法人にあっては、新たに設立される法人に限り、事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(2) 町内に事業所等を設置し、又は設置を予定している者。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
(3) 紀美野町創業支援事業計画に基づき、紀美野町商工会又は日本政策金融公庫にて個別相談を行い、特定創業支援事業を受けた者
(4) 市町村税の滞納がない者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者になることができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(4) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除く金額(以下「補助対象経費」という。)とし、補助率、補助限度額及び補助対象期間は、別表第2に定めるところによる。
2 算定した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、紀美野町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 紀美野町創業支援事業計画書(様式第2号)
(2) 紀美野町商工会又は日本政策金融公庫が確認を行った紀美野町創業支援事業に係る確認書(様式第3号)
(3) 市町村税の滞納がないことの証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第8条 規則第6条第3項に規定する補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助対象事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとする場合
ウ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
2 前項ただし書の軽微な変更とは、補助対象事業の実施に要する経費の20パーセント以内の減少となる内容の変更とする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、創業の日から6か月又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日を経過したときは、速やかに規則第14条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 紀美野町創業支援事業実績書(様式第4号)
(2) 支出の明細を示した書類
(3) 事業の実施状況に関する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(財産の管理及び処分)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した後も当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する日以前に補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加額が50万円未満のものは、この限りではない。
3 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の残部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を記載した帳簿を備えるとともに、その証拠となる書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付を受けた補助対象事業者が補助事業完了後5年未満で事業所等を町外へ移転する場合。
(2) 補助金交付の目的又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月21日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
農業 | |
林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。) | |
漁業 | |
金融業・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) | |
医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 | |
娯楽業、サービス業等のうち以下のもの | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業その他同法に基づく許可又は届出が必要な営業 | |
易断所、観相業、相場案内業 | |
競輪・競馬等の競走場、競技団 | |
芸妓業、芸妓斡旋業 | |
場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 | |
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) | |
集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) | |
宗教 | |
政治・経済・文化団体 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 | 補助対象期間 |
①事業所等借入費(最大6か月分、敷金、礼金、保証金、共益費は除く。) ②事業所等予定物件の改修・改装に係る費用 ③設備購入費(汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物は除く。) ④創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る費用(登録免許税、定款認証料、収入印紙代等は除く。) ⑤広報費(パンフレットの印刷、ダイレクトメールの郵送料の実費(切手の購入代金は除く。)等) ⑥その他創業に必要な費用 | 補助率:補助対象経費の2/3以内 補助金額:70万円を上限とする。 ただし、現在の業種と同じ業種に属する事業の拡大等を実施する場合の補助率及び補助限度額は次のとおりとする。 補助率:補助対象経費の2/3以内 補助金額:50万円を上限とする。 | 交付決定日から創業後6か月を経過しない日まで |