○紀美野町学校運営協議会の運営に関する要綱
平成29年7月24日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この訓令は、紀美野町学校運営協議会規則(平成29年紀美野町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第18条の規定により、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定める。
(委員の任命)
第2条 対象学校の校長(以下「校長」という。)は、委員推薦書を教育委員会に提出することにより、委員を推薦する。
2 教育委員会は、規則第8条第1項の規定により委嘱した委員に対し、任命状を交付する。
(会長及び副会長)
第3条 校長を会長及び副会長として指名しない。
(基本的な方針の承認)
第4条 規則第4条に規定する事項の具体的な内容については、対象学校の実態に応じて、協議会が定める。
2 校長は、規則第4条に規定する承認が得られるように、基本的な方針について委員に対し説明に努めるものとする。ただし、承認が得られない場合、校長は、委員から基本的な方針についての意見を聴取し、教育委員会に報告するものとする。
3 協議会の承認が得られない場合、校長は、教育委員会と協議の上、必要のある場合は修正を加え、再度協議会の承認を得られるように努めるものとする。
4 協議会の承認が得られるまでの間、校長は、教育委員会と協議の上、学校運営を行う。
(報告)
第5条 協議会は、毎年度、学校運営協議会活動状況報告書(別記様式1号)を作成し、当該年度の3月末日までに、教育委員会に提出するものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が校長と協議の上、定めるものとする。
(学校評議員)
第7条 学校運営協議会を置くことが困難な場合には、紀美野町立学校管理規則(平成18年教育委員会規則第11号)第29条に規定する学校評議員をこれに代えることができる。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教育委員会告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。