○紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成30年3月30日

告示第25号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6及び紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第20号。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業に係る人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法、省令、実施要綱及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)で使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 第1号事業を行う者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 第1号事業を行う者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の第1号事業を行う者及び指定介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 第1号訪問事業の基準

第1節 省令第140条の63の6に規定する市町村が定める基準

(基本方針)

第4条 第1号訪問事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第5条 省令第140条の63の6に規定する市町村が定める基準は、省令第140条の63の6第2号に基づき第2節に定めるものとする。

第2節 訪問型サービスAの基準

第1款 人員に関する基準

(従事者の員数)

第6条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型A事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(法第8条第2項の政令で定める者又は町の指定する研修を修了し、町長による生活支援サポーターの認定を受けた者、もしくはそれに準じると町長が認める者をいう。以下「訪問型A従事者」という。)の員数は、事業実施に必要な数とする。

2 訪問型A事業者は、訪問型サービスAを行う事業所(以下「訪問型A事業所」という。)ごとに利用者(訪問型サービスAの利用者をいう。以下この節において同じ。)の数に応じ、訪問型A従事者のうち1人以上を訪問事業責任者としなければならない。なお、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。

3 訪問型A事業者が指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護(指定居宅サービスに該当する訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定訪問介護の事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 訪問型A事業者は、訪問型A事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項の管理者は、その従事する事業所の事務全般を統括するものとする。

第2款 設備に関する基準

(設備等)

第8条 訪問型A事業所には、訪問型サービスAの提供に必要な場所、設備、備品等を備えなければならない。

2 訪問型A事業所が指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定訪問介護の事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(内容及び手続きの説明及び同意)

第9条 訪問型A事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、訪問型A利用申込者又はその家族に対し、第24条に規定する運営規程の概要、訪問型A従事者の勤務の体制その他の訪問型A利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について訪問型A利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第10条 訪問型A事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 訪問型A事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、訪問型A利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該訪問型A利用申込者に係る地域包括支援センター又は当該地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)へ連絡するとともに、適当な他の訪問型A事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 訪問型A事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者の資格(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

2 訪問型A事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して訪問型サービスAを提供するよう努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 訪問型A事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 訪問型A事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問型A事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(指定介護予防支援又は第1号介護予防支援事業に沿ったサービスの提供)

第15条 訪問型A事業者は、地域包括支援センター等が作成する指定介護予防支援又は第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアプラン」という。)に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第16条 訪問型A事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第17条 訪問型A事業者は、訪問型A従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 訪問型A事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容、当該サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型A事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 訪問型A事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。以下同じ。)に該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業に要する費用から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型A事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型A事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問型A事業者は、前項の費用の額に係る訪問型サービスAの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(個別計画の作成)

第20条 訪問事業責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した訪問型サービスA個別サービス計画(以下「個別サービス計画」という。)を必要に応じて作成するものとする。ただし、介護予防ケアプランにおいて、1週につき3回の訪問型サービスAの提供が位置付けられている場合にあっては、個別サービス計画の作成は必須とする。

2 個別サービス計画は、地域包括支援センター等が作成する介護予防ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

3 訪問事業責任者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 訪問事業責任者は、個別サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

5 訪問事業責任者は、個別サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する個別サービス計画の変更について準用する。

(利用者に関する町への通知)

第21条 訪問型A事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第22条 訪問型A従事者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第23条 訪問型A事業所の管理者は、当該事業所の訪問型A従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 訪問型A事業所の管理者は、当該事業所の訪問型A従事者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスAの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報を提供すること。

(4) サービス担当者会議等への出席その他の地域包括支援センター等との連携に関すること。

(5) 訪問型A従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問型A従事者の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問型A従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問型A従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第24条 訪問型A事業者は、訪問型A事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 訪問型A従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第25条 訪問型A事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、訪問型A事業所ごとに、訪問型A従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問型A事業者は、訪問型A事業所ごとに、当該事業所の訪問型A従事者によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 訪問型A事業者は、訪問型A従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第26条 訪問型A事業者は、訪問型A従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型A事業者は、事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第27条 訪問型A事業者は、訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問型A従事者の体制その他の訪問型A利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第28条 訪問型A従事者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 訪問型A事業者は、訪問型A従事者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型A事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報その他プライバシーに関する情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報その他プライバシーに関する情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情への対応)

第29条 訪問型A事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型A事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型A事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力し、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、町から求めがあったときは、当該改善の内容を町に報告しなければならない。

4 訪問型A事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第30条 訪問型A事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、速やかに町、当該利用者の家族及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型A事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問型A事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(記録の整備)

第31条 訪問型A事業者は、訪問型A従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型A事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第20条に規定する個別サービス計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第21条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第29条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第3節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準

(訪問型サービスAの基本取扱方針)

第32条 訪問型サービスAは、当該サービスの利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目的を設定し、計画的に行わなければならない。

2 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者が出来る限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供にあたらなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方法)

第33条 訪問型サービスA事業者の行う訪問型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別サービス計画を必要に応じて作成するものとする。

(3) 個別サービス計画は、地域包括支援センター等が作成する介護予防ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

(4) 訪問事業責任者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 訪問事業責任者は、個別サービス計画を作成した際には、当該個別サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、個別サービス計画又はこれに相当するものに基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行うものとする。

(9) 訪問事業責任者は、必要に応じて利用者の状態及び当該利用者に対するサービスの提供状況等について当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、サービスの提供を行う期間が終了するまでに少なくとも1回は当該サービスの実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する個別サービス計画の変更について準用する。

(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)

第34条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 訪問型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアプランにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 訪問型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならない。

(3) 訪問型サービスA事業者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、地域包括支援センター等の介護支援専門員又は利用者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

第3章 第1号通所事業の基準

第1節 省令第140条の63の6に規定する市町村が定める基準

(基本方針)

第35条 第1号通所事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第36条 省令第140条の63の6に規定する市町村が定める基準は、省令第140条の63の6第2号に基づき第2節に定めるものとする。

第2節 通所型サービスAの基準

第1款 人員に関する基準

(通所型サービスAの従事者の員数)

第37条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型A事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき通所型サービスAの事業に従事する者(以下「通所型A従事者」という。)の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる通所型A従事者が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数で除して得た数が、利用者(通所型サービスAの利用者をいう。以下この節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1.0以上、利用者の数が15人を超える場合にあってはこれに当該利用者の数に応じて必要と認められる数を加えた数以上となるような数とする。

2 通所型A事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の通所型A従事者を常時1人以上当該サービスに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の通所型A従事者として従事することができるものとする。

4 前3項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 通所型A事業者が、指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護(指定居宅サービスに該当する通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定通所介護の事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前4項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第38条 通所型A事業者は、通所型サービスAの事業を行う事業所(以下「通所型A事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第2款 設備に関する基準

(設備等)

第39条 通所型A事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービスAの提供に必要な設備(非常災害に際して必要な設備を含む。)及び備品を備えなければならない。

第3款 運営に関する基準

(事業及び個別評価の実施)

第40条 通所型A事業所は、通所型サービスAの提供に際し、町が推奨する機能訓練等を実施するものとする。ただし、町がこれに準じると認める場合は、この限りではない。

第41条 通所型A事業所の管理者は、地域包括支援センター等が作成する介護予防ケアプランの内容に沿って前項に規定する機能訓練等を実施し、個別評価を行うものとする。

2 通所型A事業所の管理者は、個別評価の結果を個別評価シートに記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第42条 通所型A事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、通所型A利用申込者(通所型サービスAの利用を申し込んだ者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、第55条に規定する運営規程の概要、通所型A事業所に置くべき通所型A従事者の勤務の体制その他の通所型A利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について通所型A利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第43条 通所型A事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第44条 通所型A事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、通所型A利用申込者に対し自ら適切な通所型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該通所型A利用申込者に係る地域包括支援センター等へ連絡するとともに、適当な他の通所型A事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第45条 通所型A事業者は、通所型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、要支援認定等の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 通所型A事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して通所型サービスAを提供するよう努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第46条 通所型A事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第47条 通所型A事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 通所型A事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第48条 通所型A事業者は、地域包括支援センター等が作成する介護予防ケアプランに沿った通所型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第49条 通所型A事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第50条 通所型A事業者は、通所型サービスAを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容、当該サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を書面に記載しなければならない。

2 通所型A事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第51条 通所型A事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業に要する費用から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 通所型A事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 通所型A事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 通所型A事業者は、前項各号の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(利用者に関する町への通知)

第52条 通所型A事業者は、通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第53条 通所型A従事者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第54条 通所型A事業所の管理者は、通所型A従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 通所型A事業所の管理者は、通所型A従事者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第55条 通所型A事業者は、通所型A事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 通所型A従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用にあたっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第56条 通所型A事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、通所型A事業所ごとに通所型A従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 通所型A事業者は、通所型A事業所ごとに、当該事業所の通所型A従事者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさないと認められる業務については、この限りでない。

3 通所型A事業者は、通所型A従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第57条 通所型A事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第58条 通所型A事業者は、非常災害に関する具体的な対応計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に通所型A従事者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第59条 通所型A事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型A事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第60条 通所型A従事者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 通所型A事業者は、当該事業所の通所型A従事者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 通所型A事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報その他プライバシーに関する情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報その他プライバシーに関する情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情への対応)

第61条 通所型A事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 通所型A事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 通所型A事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力し、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、町から求めがあったときは、当該改善の内容を町に報告しなければならない。

4 通所型A事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第62条 通所型A事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、速やかに町、当該利用者の家族及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 通所型A事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 通所型A事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(記録の整備)

第63条 通所型A事業者は、通所型A従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型A事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第41条第2項に規定する個別評価シート

(2) 第50条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第52条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第61条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第3節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準

(通所型サービスAの基本取扱方針)

第64条 通所型サービスAは、当該サービスの利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 通所型A事業者は、自らその提供する通所型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所型A事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供にあたらなければならない。

4 通所型A事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 通所型A事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所型サービスAの具体的取扱方法)

第65条 通所型サービスAの方針は、第35条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防ケアプランに基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(3) 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(4) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(5) 通所型A事業所の管理者は、必要に応じて利用者の状態及び当該利用者に対するサービスの提供状況等について当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、サービスの提供を行う期間が終了するまでに少なくとも1回はモニタリングを行うものとする。

(6) 通所型A事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第66条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 通所型A事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアプランにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 通所型A事業者は、サービス提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第67条 通所型A事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所に従事する者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師へ連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

第4章 補則

(補則)

第68条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め…

平成30年3月30日 告示第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第25号