○紀美野町監査委員規程
平成18年1月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町監査委員条例(平成18年条例第22号)第9条の規定に基づき監査委員の職務の処理並びに事務局の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務)
第2条 代表監査委員は、次の事項を処理するものとする。
(1) 監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局職員(以下「職員」という。)の任免に関すること。
(2) 監査委員及び職員の旅行に関すること。
(3) 文書及び公印の管理に関すること。
(4) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の通知に関すること。
(5) 監査等の結果に基づく意見書、勧告書、決定書及び報告書の送付、提出又は監査委員の行う公表に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
(代表監査委員の職務の代理)
第3条 代表監査委員に事故等があるときは、他の監査委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第4項、第199条第12項、第233条第4項、第241条第6項、第243条の2の8第9項及び地方公営企業法第30条第5項の規定による合議(以下「合議等」という。)その他必要事項を協議するため監査委員会議(以下「会議」という。)を開くものとする。
(会議に付議する事項)
第5条 会議に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 合議等に関すること。
(2) 訓令の制定及び改廃並びに法令に基づく告示に関すること。
(3) 監査等の執行計画に関すること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第99条において準用する令第91条第2項の規定に基づく代表者明書の交付に関すること。
(5) 法第75条及び第242条に基づく請求の受理に関すること。
(6) その他監査委員が必要と認める事項
第6条 会議は、代表監査委員が招集する。
2 監査委員は、いつでも会議の招集を代表監査委員に要求することができる。
(会議の運営)
第7条 会議は、全監査委員の出席により開くものとする。
2 代表監査委員は会議を主宰する。
3 会議は、非公開とする。ただし、監査委員が必要と認めるときは公開とすることができる。
(代表監査委員の専決等)
第8条 代表監査委員が会議を招集する暇がないと認めるとき、又は監査委員の事故等により会議を開くことができないときは、代表監査委員は、第5条の規定による会議で決定しなければならない事項を専決することができる。ただし、合議等はこの限りではない。
(事務局)
第9条 事務局に書記をもって、事務局長のほか必要に応じ職員を置く。
2 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。
(事務の決裁)
第10条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項についてはこの限りではない。
(1) 職員の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 軽易な報告、照会、回答及び復命に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
第11条 前2条に規定するもののほか事務局長及び職員の服務及び事務の処理に関しては、町吏員の例による。
(公印)
第12条 公印の種類、寸法、ひな形及び書体は別表のとおりとする。
(その他)
第13条 この訓令に定められたもののほか、必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日監査委員訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日監査委員訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
種類 | 寸法 | ひな形 | 書体 | 保管者 |
紀美野町代表監査委員之印 | 方21 | 古印体 | 事務局長 | |
紀美野町監査委員印 | 方21 | 古印体 | 事務局長 |