○紀美野町住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成30年5月1日

告示第31号

紀美野町住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成18年告示第89号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 地震発生時における住宅の倒壊等の災害を防止するため、住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事又は耐震ベッド若しくは耐震シェルターの設置工事を実施する当該住宅の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)及びこの告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅

一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねる場合にあっては、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の住宅に限る。

(2) 耐震診断

紀美野町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成18年告示第75号)に基づき本町が実施する耐震診断又は次に掲げる方法のいずれかにより住宅の耐震性を評価することをいう。

 平成18年国土交通省告示第184号別添第1に基づく診断法

 に掲げる方法の全部又は一部と同等以上の住宅の地震に対する安全性を評価することができるものとして国土交通大臣が認めた方法

(3) 耐震改修工事

住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する一般型補強工事又は避難重視型補強工事をいう。

(4) 一般型補強工事

次のいずれかに該当する工事又は建替工事をいう。

 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を1.0以上にするための補強工事

 耐震診断の結果、Is値が0.6未満又はq値が1.0未満(第1次診断法による場合はIs値が0.8未満)の非木造の住宅に対して実施する、Is値を0.6以上又はq値を1.0以上(第1次診断法による場合はIs値を0.8以上)にするための工事

(5) 避難重視型補強工事

耐震診断の結果上部構造評点が0.7未満と診断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を0.7以上1.0未満にするための耐震改修工事をいう。

(6) 耐震補強設計

耐震改修工事を実施するために必要な設計図書を作成することをいう。

(7) 耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施

住宅に対して、耐震補強設計の実施と当該耐震補強設計に基づく耐震改修工事の実施を総合的に行うことをいう。

(8) 耐震ベッド

耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満と診断された木造の住宅において地震発生時に当該住宅の倒壊から当該住宅に居住する者の命を守るために、当該住宅の1階に設置されるベッドをいう。

(9) 耐震シェルター

耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満と診断された木造の住宅において地震発生時に当該住宅の倒壊から当該住宅に居住する者の命を守るために、当該住宅の1階に設置されるシェルターをいう。

(10) 高齢者

補助金申請時に65歳以上の者をいう。

(11) 障害者

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(その障害が次のからまでに掲げる障害の区分に応じ、当該からまでに定める障害の等級又は程度であるものに限る。)をいう。

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかの等級

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかの等級

 知的障害 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事等より交付される療育手帳に記載する障害の程度が、A1からB2までのいずれかの程度

(12) 土砂災害対策改修工事 土砂災害に対して安全な構造となるよう実施する外壁の改修又は塀の設置をいう。

(13) セーフティネット住宅 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条に基づく登録を受けた住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅をいう。

(14) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本条第1号及び第2号に掲げる住宅の耐震化等を促進するため当該住宅の所有者等(当該住宅を所有し、又は居住し、若しくは居住する予定の者で、町税の滞納がない者をいう。以下同じ。)が実施する耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事、耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施又は耐震ベッド若しくは耐震シェルターの購入及び設置工事又は同条第3号に掲げる住宅の土砂災害対策改修工事とする。ただし、耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施を行おうとする者にあっては、その実施を行う住宅について、過去に本告示による耐震補強設計を行うための補助金の交付を受けていない者に限る。

(1) 平成12年5月31日以前に着工された木造の住宅(在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法その他町長が認めるものに限る。)ただし、当該住宅が空き家の場合にあっては、その活用のために和歌山県の「わかやま空き家バンク」に登録されたもの、(一社)移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」に利用申込みされたもの又はセーフティネット住宅とするものに限る。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された非木造の住宅。ただし、当該住宅が空き家の場合にあっては、その活用のために和歌山県の「わかやま空き家バンク」に登録されたもの、(一社)移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」に利用申込みされたもの又はセーフティネット住宅とするものに限る。

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定について既存不適格である住宅

2 前項の事業は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 建替えや移転後の住宅は、土砂災害防止法第9条第1項の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域外に存すること。

(2) 建替えや移転後の住宅は、省エネ基準に適合すること。

(交付の対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象事業における補助金の交付の対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀美野町住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に際して、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 申請者のうち、補助対象事業を実施しようとする住宅の所有権を有しない者にあっては、その住宅の所有者から当該補助対象事業の実施について同意が得られていること。

(2) 町税の滞納がないことを確認するために課税状況の照会が行われることに同意していること。

(交付決定)

第6条 町長は前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、紀美野町住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 交付決定に際して、耐震ベッド又は耐震シェルターに係る補助金の申請の総額が、それぞれの補助金に係る予算の額を超える場合にあっては、高齢者又は障害者が居住する住宅に係る申請を、これら以外の申請より優先し、交付決定するものとする。

(変更及び中止の承認)

第7条 補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の決定通知後において耐震改修事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、紀美野町住宅耐震改修事業補助金計画変更等承認申請(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、内容を審査し適当と認めたときは、紀美野町住宅耐震改修事業補助金計画変更等承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定による申請のうち、変更しようとする内容が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、申請に係る補助金の額を変更後の別表の区分に係る補助金の額に変更して、申請しなければならない。

(1) 別表の区分2又は区分3に係る申請の同表の区分4に係る申請への変更

(2) 別表の区分4に係る申請の同表の区分2又は区分3に係る申請への変更

4 町長は、前項の申請について承認する場合は、既に交付決定した補助金の額を、変更後の別表の区分に係る補助金の額に変更しなければならない。

(廃止の承認等)

第8条 補助事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、紀美野町住宅耐震改修事業廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(完了報告等)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、紀美野町住宅耐震改修事業完了報告書(様式第6号)に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者(別表の区分4に係る補助対象事業を実施するものに限る。)は、補助対象事業のうち耐震補強設計が完了したときは、その耐震補強設計に基づく耐震改修工事を実施するまでに、紀美野町住宅耐震改修事業耐震補強設計及び耐震改修工事の総合的な実施に係る耐震補強設計完了報告書(様式第7号)に関係書類を添付して、町長に提出し、その確認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、その成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを確認するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条第1項の完了報告書を受け付けた場合は、その内容を審査し、適合するものと認めたときは補助金の額を確定し、紀美野町住宅耐震改修事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた者(以下「補助金交付確定者」という。)は、紀美野町住宅耐震改修事業補助金支払請求書(様式第9号)を町長提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金交付確定者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月26日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

耐震診断

1

耐震診断(非木造の住宅に限る。)に要する費用

耐震診断に要する費用に2/3を乗じて得た額又は89,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

耐震補強設計

2

耐震補強設計に要する費用

耐震補強設計に要する費用に2/3を乗じて得た額又は132,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

耐震改修工事

3

耐震改修工事に要する経費(建替え工事の場合は、その要する経費のうち耐震改修に該当する部分に要する経費)

(1) 一戸建ての住宅

基本額(①又は②に掲げる額のいずれか低い額をいう。)に加算額(③又は④に掲げる額のいずれか低い額をいう。)を加えて得た額とする。

(2) 一戸建て以外の住宅

基本額(①又は②に掲げる額のうちいずれか低い額をいう。)に加算額(③又は⑤に掲げる額のいずれか低い額をいう。)を加えて得た額とする。ただし、加算額の算定にかかる補助対象経費は住宅の延べ面積の数値に34,100円を乗じて得た額を超えないものとする。

(基本額) ① 補助対象経費に2/3を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

② 600,000円

(加算額) ③ 補助対象経費に11.5%を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

④ 419,000円

⑤ 600,000円

耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施

4

区分2の補助対象経費の欄及び区分3の補助対象経費の欄に規定する補助対象経費(ただし、申請に係る耐震補強設計について既に着手している場合にあっては、区分3の補助対象経費の欄に規定する補助対象経費に限る。)

次の①及び②に掲げる額を加えて得た額又は補助対象経費(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額

① 補助対象経費(耐震改修工事に要する経費に限る。)に2/5を乗じて得た額又は500,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

② 補助対象経費から①の額を差し引いて得た額又は666,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

耐震ベッド及びシェルター

5

耐震ベッドの購入及び設置工事に要する経費

補助対象経費に2/3を乗じて得た額又は266,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

6

耐震シェルターの購入及び設置工事に要する経費

土砂災害対策改修

7

土砂災害対策改修工事に要する経費

補助対象経費に23%を乗じて得た額又は772,800円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

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紀美野町住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成30年5月1日 告示第31号

(令和4年5月26日施行)