○紀美野町短期滞在施設条例施行規則

平成31年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町短期滞在施設条例(平成30年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居期間)

第2条 条例第5条に規定する入居期間は、短期滞在施設(以下「滞在施設」という。)を利用する期間の合計とする。

(入居の申込み)

第3条 滞在施設に入居の申込みをしようとする者は、入居を希望する1ヶ月前までに、紀美野町短期滞在施設入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の決定等の通知)

第4条 条例第4条第3項の規定による通知は、紀美野町短期滞在施設入居決定通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(入居の手続)

第5条 入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、前条の通知を受けたときは、速やかに町長と借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定による定期建物賃貸借契約書(様式第3号)を締結しなければならない。この場合において、入居決定者は、連帯保証人1人を立て、当該契約書に署名させなければならない。

(変更の届出)

第6条 入居決定者は、入居者を変更しようとするときは、入居者変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 入居決定者は、連帯保証人が保証能力を欠いたとき又は死亡等により変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(長期間使用しないときの届出)

第7条 入居者は、滞在施設を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ紀美野町短期滞在施設使用中断届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において、使用中断期間の使用料は免除しない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条第2項に規定する使用料の還付を請求しようとするときは、紀美野町短期滞在施設使用料還付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(退去の届出)

第9条 条例第18条の規定による滞在施設からの退去の届出は、紀美野町短期滞在施設退去届(様式第8号)を町長に提出して行わなければならない。

(身分証明書)

第10条 条例第16条第3項に規定する身分証明書は、様式第9号による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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紀美野町短期滞在施設条例施行規則

平成31年3月25日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)