○紀美野町短期滞在施設条例施行規則
平成31年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町短期滞在施設条例(平成30年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居期間)
第2条 条例第5条に規定する入居期間は、短期滞在施設(以下「滞在施設」という。)を利用する期間の合計とする。
(入居の申込み)
第3条 滞在施設に入居の申込みをしようとする者は、入居を希望する1ヶ月前までに、紀美野町短期滞在施設入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第6条 入居決定者は、入居者を変更しようとするときは、入居者変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 入居決定者は、連帯保証人が保証能力を欠いたとき又は死亡等により変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(長期間使用しないときの届出)
第7条 入居者は、滞在施設を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ紀美野町短期滞在施設使用中断届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において、使用中断期間の使用料は免除しない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。