○紀美野町高齢者施設等のブロック塀改修支援事業補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町内の介護サービス事業所が災害によるブロック塀等の倒壊事故を防ぐため、必要な安全対策に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知別紙)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)及び紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、国実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、紀美野町内において介護サービス事業所を開設している者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、高齢者施設等のブロック塀等の倒壊事故を防ぐために必要な安全対策に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と交付基準単価とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条で定める補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 交付申請一覧表(様式第1号)
(2) 補助金申請額算出内訳(様式第2号)
(3) ブロック塀等の倒壊事故を防ぐために必要な安全対策に要する経費の見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分することにより収入があった場合において、町長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びにその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合は、消費税等に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告すること。なお、町長に報告があった場合は、消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付することがあること。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金は、この限りではない。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等、町が行う契約手続きの取扱いに準拠すること。
(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金分配金の補助金の交付を受けてはならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い期日までに、規則第14条に規定する事業実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 精算額一覧表(様式第4号)
(2) 補助金精算額算出内訳(様式第5号)
(3) ブロック塀等の倒壊事故を防ぐために必要な安全対策に要した経費の領収書の写し
(4) 整備した箇所がわかる写真等
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が第8条各号に掲げる条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第14条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
(紀美野町既存高齢者施設等防犯対策強化支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 紀美野町既存高齢者施設等防犯対策強化支援事業補助金交付要綱(平成29年告示第31号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の紀美野町既存高齢者施設等防犯対策強化支援事業補助金交付要綱により交付決定された補助金については、この告示の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。