○紀美野町職員の病気休職事務処理要領
令和元年9月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年条例第27号)及び紀美野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(平成18年規則第23号)に定めるもののほか、申出による地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「休職」という。)の発令を行う場合の手続を定めるものとする。
(休職の申出)
第2条 心身の故障のため休養を希望する職員は、病気休暇期間が引き続き80日(病気休暇期間に中断がある場合は、通算して80日)に達したときに次に掲げる書類を添えて、任命権者に休職を申し出ることができる。
(1) 休職願(別記第1号様式)
(2) 医師の診断書
(休職期間の更新の申出)
第3条 休職期間の更新を希望する職員は、次に掲げる書類を添えて、任命権者に申し出ることができる。
(1) 休職期間更新願(別記第2号様式)
(2) 医師の診断書
(休職期間の通知)
第4条 任命権者は、休職を承認する場合、休職期間を当該休職に係る職員に辞令の発令をもって通知するものとする。
(療養専念義務)
第5条 任命権者は、休職の発令(更新の発令を含む。)をした場合は、当該休職に係る職員に対し、当該休職期間中、療養に専念するよう命ずるものとする。
(その他)
第6条 この訓令の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。