○紀美野町長期総合計画審議会外部評価委員会設置要綱

令和元年11月25日

告示第68号

(設置)

第1条 紀美野町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)の部会として、紀美野町長期総合計画審議会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、紀美野町長期総合計画審議会条例(平成18年条例第7号)第2条第1項第2号に規定する事項について、必要な調査等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、審議会委員のうちから、10人以内で組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画管財課において処理する。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町長期総合計画審議会外部評価委員会設置要綱

令和元年11月25日 告示第68号

(令和元年11月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和元年11月25日 告示第68号