○紀美野町長期総合計画審議会外部評価委員会設置要綱
令和元年11月25日
告示第68号
(設置)
第1条 紀美野町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)の部会として、紀美野町長期総合計画審議会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、紀美野町長期総合計画審議会条例(平成18年条例第7号)第2条第1項第2号に規定する事項について、必要な調査等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、審議会委員のうちから、10人以内で組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画管財課において処理する。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。