○紀美野町男女共同参画推進委員会規則

令和元年12月16日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため、紀美野町執行機関の附属機関に関する条例(令和元年条例第52号)の規定により設置された紀美野町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 男女共同参画の推進に関すること。

(2) 男女共同参画に係る基本計画の策定及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画施策に関し町長が必要と認める事項

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織し、委員は、学識経験を有する者等のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 紀美野町男女共同参画策定検討委員会設置要綱(平成22年告示第7号)の規定により置かれた男女共同参画策定検討委員会及び紀美野町男女共同参画懇話会設置要綱(平成30年告示第11号。以下「要綱」という。)の規定により置かれた男女共同参画懇話会は、紀美野町執行機関の附属機関に関する条例及びこの規則の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この規則の施行の際現に要綱の規定により委嘱された男女共同参画懇和会の委員である者は、この規則の施行の日に、第3条第1項の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における要綱の規定により委嘱された男女共同参画懇話会の委員として任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この規則の施行の際現に要綱の規定により定められた男女共同参画懇話会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第4条第1項の規定により委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

紀美野町男女共同参画推進委員会規則

令和元年12月16日 規則第37号

(令和元年12月16日施行)