○紀美野町へき地診療所患者送迎サービス実施要綱

令和2年2月20日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町のへき地診療所周辺における地域住民の健康増進に資するため、へき地診療所において診療を受ける者の送迎サービスを実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施診療所)

第2条 送迎サービスを実施するへき地診療所(以下「診療所」という。)を次のとおり定める。

(1) 紀美野町国民健康保険国吉診療所

(2) 紀美野町国民健康保険長谷毛原診療所

(利用対象者等)

第3条 送迎サービスを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、第2条に定める診療所において診療を受けようとする町民のうち、他に交通手段がなく、送迎サービスを利用しなければ自宅から診療所までの間の往復が困難なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用対象者の付添人も、当該利用対象者と同乗する場合に限り、送迎サービスを利用することができる。

(利用することができる場合)

第4条 送迎サービスを利用することができる場合は、利用対象者が診療を受けるために診療所に通所する場合とする。

(実施日時)

第5条 送迎サービスの実施日時は、次のとおりとする。

(1) 実施日 紀美野町国民健康保険診療所条例施行規則(平成18年規則第75号)に定める紀美野町国民健康保険国吉診療所及び紀美野町国民健康保険長谷毛原診療所の診療日

(2) 実施時間 午前8時30分から午後5時まで

(実施区域)

第6条 送迎サービスの実施区域は、本町の鎌滝、赤木、高畑、桂瀬、今西、松ケ峯、菅沢、田、谷、中、滝ノ川、毛原下、小西、毛原中、毛原宮、毛原上及び長谷宮の各地区とする。

(委託)

第7条 町長は、送迎サービスのうち送迎業務については、必要に応じ委託することができる。

(利用手続)

第8条 送迎サービスを利用しようとする者は、紀美野町へき地診療所患者送迎サービス利用登録申請書(様式第1号)により町長に申請し、利用者としての登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者としての登録の可否を決定したときは、紀美野町へき地診療所患者送迎サービス利用登録決定通知書(様式第2号)又は紀美野町へき地診療所患者送迎サービス利用登録不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により利用者としての登録の決定の通知を受けた者は、送迎サービスを利用しようとする際には、原則として利用しようとする日の前日までに、利用の日時その他必要な事項を町長に届け出なければならない。

(利用料)

第9条 送迎サービスの利用料は、1回乗車(片道)につき200円とし、当該利用した日に利用料を納付しなければならない。

(利用料の免除)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 第3条第2項に定める付添人

(3) 町長が特に必要があると認めるとき。

(台帳)

第11条 町長は、送迎サービスの利用者、実施日時、運行区間その他について記録するため、診療所患者送迎サービス実施台帳(様式第4号)を備え付け、整理するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、送迎サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町へき地診療所患者送迎サービス実施要綱

令和2年2月20日 告示第5号

(令和3年7月1日施行)