○紀美野町お土産品・特産品開発支援補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の地域資源を活用した特産品の開発及び販路の開拓の促進並びに地域産業の育成・振興を図るため、特産品を通じて紀美野町の情報発信が見込まれる事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、経費の一部について補助金を交付することに関し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「お土産品・特産品」とは、紀美野町の情報発信をすることができる加工食品、工芸品、体験商品等をいう。ただし、飲食店で提供する料理等については除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、お土産品・特産品の開発又はその販売に取組む法人及び個人事業者で、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 開発等を行う商品を5年以上にわたり継続的に製造及び販売する計画がある事業者であること。
(2) 開発等を行う商品の販路拡大に意欲を持って取り組む事業者であること。
(3) 市町村税の滞納がない者
(4) 町内に事業所を有する者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者になることができない。
(1) 紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員及びその関係者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(4) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、お土産品・特産品を新たに開発し、商品化する事業及び販路の開拓を促進する事業とする。
(1) 同一のお土産品・特産品について、この告示に基づく補助金の交付を過去に受けているもの
(2) この告示に基づく補助金以外の補助金等の交付を国、県、町等から受けているもの
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助限度額は、別表に定めるところによる。
2 算定した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、紀美野町お土産品・特産品開発支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 商品開発等事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 市町村税等の滞納がないことの証明書
(4) 食品にあっては、食品営業許可書の写し
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、規則第6条第3項の規定により交付決定に次のとおり条件を付す。
(1) 事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間、補助金で開発等行った商品の製造や販売を行わなければならない。
(2) 事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間、補助金で購入した機械、設備等を法定耐用年数内にもかかわらず売却、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。
(審査会)
第8条 町長は、前条に規定する交付決定を行うにあたり意見を聴くため、紀美野町お土産品・特産品開発支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、委員10人以内をもって組織する。
3 町長は、お土産品・特産品に見識を有する者を委員に任命するものとする。
4 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により決定するものとする。
5 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときに解任されるものとする。
2 前項ただし書の軽微な変更とは、補助対象事業の実施に要する経費の20パーセント以内の減少となる内容の変更とする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、町長の定める日とする。
(帳簿及び関係書類の整理・保管)
第11条 補助事業者は、収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
①特産品の開発に要する経費 ②品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費 ③登録商標等に要する経費 ④商品のパッケージ、ラベル等の制作に要する経費 ⑤販売促進に係る広告及び宣伝に要する経費 ⑥その他町長が特に認めるもの | 補助率:補助対象経費の2/3以内 補助金額:50万円を上限とする。 ※申請数に制限は設けないが、1申請者あたりの交付決定は1件とする。 |
※人件費及び旅費(交通費、日当、宿泊代等)、施設や設備の整備、備品購入に係る経費(事業全体の2分の1を超えない場合を除く)は補助対象外とする。