○紀美野町建設工事等競争入札参加者選定要綱
令和2年4月1日
告示第34号
紀美野町建設工事競争入札参加者選定要綱(平成18年告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町が発注する建設工事の請負又は工事に係る測量、調査、設計若しくは監理等の建設業関連業務の委託、物品(物品の購入、製造請負、借受及び売払をいう。)及び役務(保守管理等をいう。)(以下「町建設工事等」という。)に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関し他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の選定)
第2条 入札参加者の選定については、紀美野町競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成21年告示第25号。以下「資格要綱」という。)第3条又は第14条の規定により当該町建設工事等の入札に参加することができる資格を有する者のうちから行うものとする。
(不誠実又は不正な行為)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、指名しない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の期間中である場合
(2) 紀美野町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(令和2年告示第28号)第3条に基づく指名停止の期間中である場合
(3) 町建設工事等に係る請負・委託契約の履行に関し、次に掲げる事項に該当し、かつ、その状況が継続しており、町建設工事等の受注者として不適当であると認められる場合
ア 契約に基づく工事又は業務関係者に関する措置要求に受注者が従わないとき、その他契約の履行が不誠実であるとき。
イ 業務に関し、当該業務にかかわる秘密保持を怠る等契約の履行が不誠実であるとき。
ウ 一括下請負、下請負代金の支払遅延、使用資材の購入強制等下請負人関係が不適切であることが明確であるとき。
エ 工事又は業務の現場の管理及び工事の施工又は業務の履行に当たり、安全、公害等の諸法令を遵守しない行為又は地元住民との協調を著しく欠く行為があるとき。
(4) 町入札執行において不誠実と認められる事実があり、町建設工事等の受注者として不適当であると認められる場合
(5) 労働者に対する賃金の不払の事実があり、かつ、その状況が継続しており、建設工事等の受注者として不適当であると認められる場合
(経営状況)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、指名しない。
(1) 手形交換所で不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等の事実などから、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合
(2) 会社法(平成17年法律第86号)第475条又は第644条の規定に基づく清算の開始がなされた場合
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項又は第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされた場合
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた場合(手続開始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、更生計画の認可が決定され、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたものを除く。)
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた場合(手続開始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、再生計画の認可が決定され、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたものを除く。)
(指名に関する勘案事項)
第5条 入札参加者の選定については、次に掲げる事項を勘案し、又は尊重するものとする。
(1) 本店、支店又は営業所の所在地等地理的条件
(2) 類似の工事又は業務における実績
(3) 手持ち工事又は業務の件数
(4) 工事成績又は業務成績
(5) 当該工事又は業務を実施する技術者の状況
(6) 類似の工事又は業務における指名状況
(7) 経営内容
(8) 安全管理の状況
(9) 労働福祉の状況
(10) 技術的適性
(参考意見書)
第6条 町建設工事等執行担当課の長は、必要があると認められるときは、参考意見書(別記様式)を紀美野町建設等業者選定審査委員会に提出し、入札参加者の選定に資することができる。
(ランク適用除外工事の範囲)
第7条 資格要綱第12条中「町長が特に必要があると認める工事」とは、次に掲げる工事をいう。
(1) 特別な理由により急施を要する工事
(2) 施工等に特殊性があると認められる工事
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日告示第47号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。