○紀美野町間伐材流通促進事業補助金交付要綱
令和2年12月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、紀美野町産間伐材の販売量を向上させ、間伐を促進することにより山林の荒廃を解消し、地球温暖化防止及び災害防止を図るため、紀美野町内の山林からの間伐材搬出に要する経費に対して、補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、森林組合及び紀美野町内に事務所を有する林業事業体が、間伐材を搬出する事業で、次の各号のすべてに該当する事業とする。
(1) 販売を目的として搬出すること。
(2) 伐採地が紀美野町内の森林であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、搬出した間伐材の材積1m3当たり1,000円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、それを切り捨てる。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助金の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件については、規則第6条の規定によるものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 搬出実績一覧表(様式第2号)
(2) 入荷伝票写し等
(3) 位置図
(決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、当該補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
(関係書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る出役簿及び入荷伝票等の証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第13条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。