○紀美野町道の駅検討委員会運営要綱

令和3年3月15日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町執行機関の附属機関に関する条例(令和元年条例第52号)の規定により設置された紀美野町道の駅検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、道の駅の建設に関し、次に掲げる事項について検討及び審議するものとする。

(1) 道の駅建設の候補地に関すること。

(2) 道の駅建設の基本構想に関すること。

(3) その他道の駅建設に必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係機関及び団体の職員

(4) その他町長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長を務める。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は町長が招集する。

2 会議は、適宜開催するものとする。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員長は、専門的検討を行うため、委員会に部会を設置することができる。

(報告等)

第7条 委員長は、会議、委員会の活動等の経過及び結果等を町長に報告するものとする。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の規定によるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画管財課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、道の駅の開業のときにその効力を失う。

(令和3年7月12日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町道の駅検討委員会運営要綱

令和3年3月15日 告示第4号

(令和3年7月12日施行)