○紀美野町道の駅検討委員会運営要綱
令和3年3月15日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町執行機関の附属機関に関する条例(令和元年条例第52号)の規定により設置された紀美野町道の駅検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、道の駅の建設に関し、次に掲げる事項について検討及び審議するものとする。
(1) 道の駅建設の候補地に関すること。
(2) 道の駅建設の基本構想に関すること。
(3) その他道の駅建設に必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係機関及び団体の職員
(4) その他町長が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長を務める。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は町長が招集する。
2 会議は、適宜開催するものとする。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員長は、専門的検討を行うため、委員会に部会を設置することができる。
(報告等)
第7条 委員長は、会議、委員会の活動等の経過及び結果等を町長に報告するものとする。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の規定によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画管財課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、道の駅の開業のときにその効力を失う。
附則(令和3年7月12日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。