○紀美野町自主防災組織活動等支援事業補助金交付要綱

令和3年3月10日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害に強いまちづくりを推進するため、新たに立ち上げられた自主防災組織による活動に必要な資機材の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請者)

第2条 補助金を申請することができる組織は、紀美野町自主防災組織設置要綱(平成18年告示第111号)により設置した新たな自主防災組織(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の上限)

第3条 補助金は、補助事業者が資機材の購入に要した経費に対し補助するものとする。

2 前項に規定する補助金の上限等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則に定める補助金等交付申請書のほか自主防災組織活動等支援事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請内容等の変更)

第5条 補助事業者は、交付決定後において申請の内容に変更が生じる場合は、規則に定める補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書のほか、自主防災組織活動等支援事業計画書を変更し、町長に提出しなければならない。

(概算払)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた補助事業者の請求により、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、自主防災組織活動等支援事業補助金概算払申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により概算払申請書の提出があったときは、その内容を審査し、概算払の可否及び金額を決定し、自主防災組織活動等支援事業補助金概算払交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

4 前項の概算払交付決定を受けた補助事業者は、自主防災組織活動等支援事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了した時は、規則に定める実績報告書及び自主防災組織活動等支援事業内訳明細書(様式第5号)のほか、それぞれ必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(関係書類の保存等)

第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業に係る収入支出の証拠となる帳簿及び関係書類を整備し、当該補助金の交付年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

2 補助事業者は、第3条第1項による資機材を購入した場合は、管理台帳を整備し、資機材の所在及び在庫を帳簿により適正に管理しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象項目

補助限度額

補助対象経費

資機材の購入に要する経費

事業費の全額を交付し、補助金の上限を300,000円とする。ただし、1組織1度限りとする。

ア 情報収集伝達活動資機材整備

携帯用無線機、拡声器、防災機能付ラジオ、ホイッスル、腕章等の整備に要する経費

イ 初期消火活動資機材整備

消火器、水バケツ等の整備に要する経費

ウ 水防活動資機材整備

ブルーシート、防水シート、シャベル、土嚢等の整備に要する経費

エ 救出・救護活動資機材整備

ヘルメット、テント、ジャッキ、スコップ、バール、金テコ、かけや、のこぎり、なた、チェンソー、エンジンカッター、番線カッター、コードリール、可搬式ウインチ、チェーンブロック、救急器具セット、ロープ、脚立、はしご、担架、安全グラス、リヤカー、一輪車、懐中電灯、救急箱等の整備に要する経費

オ 生活維持活動資機材整備

発電機、投光器、給水タンク、鍋、カセットコンロ、石油ストーブ、ガソリン携行缶、ろ水装置、炊飯装置、ランタン、毛布、保湿アルミシート等の整備に要する経費

カ その他資機材整備

資機材等保管庫の整備に要する経費、町長が必要と認める経費

【備考】

1 事業に要した経費が補助限度額に満たない場合は、その経費の額とする。

2 購入して各戸に配布するもの等は対象外とする。

3 補助対象資機材はわかやま防災力パワーアップ補助金の対象となる資機材のみとする。

画像

画像

画像

画像

画像

紀美野町自主防災組織活動等支援事業補助金交付要綱

令和3年3月10日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)