○紀美野町犯罪被害者等見舞金の支給に関する要綱

令和3年3月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町犯罪被害者等支援条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、予算の範囲内で見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給することとし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪行為により害を受けた者(以下「犯罪被害者」という。)及びその遺族で、町内に住所を有し、かつ、当該犯罪被害を受けた当時町内に住所を有していた者をいう。

(3) 重傷病 療養に1月以上の期間を要した負傷又は疾病であって、当該療養の期間内に3日以上入院することを要した者(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務に服することができない程度の症状であった者)をいう。

(4) 犯罪被害者等給付金 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第4条に規定する遺族給付金又は重傷病給付金をいう。

(犯罪被害者等見舞金の種類及び額)

第3条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円(既に次号に規定する重傷病見舞金の支給を受けた者が犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、200,000円)

(2) 重傷病見舞金 100,000円

(犯罪被害者等見舞金の対象者等)

第4条 条例第8条で定める者は、警察署長に被害届を提出し、かつ、犯罪被害者等給付金の申請を行っている者であって、次の各号に掲げる犯罪被害者等見舞金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、第4項の規定により第1順位の遺族となるもの

(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者

2 前項第1号の遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

4 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第2項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順序とし、父母については養父母を先とし、実父母を後とする。

5 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付金の支給を受けることができる遺族としない。遺族給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

6 遺族見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(犯罪被害者等見舞金の申請)

第5条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 犯罪行為により死亡した者と申請者の続柄を証明する書類

(4) 申請者が犯罪行為により死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為により重傷病となった日、治療に要する期間及び重傷病の状態に関する医師の診断書

(2) 申請者の住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(犯罪被害者等見舞金の支給制限)

第6条 町長は、次に掲げる場合は、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(犯罪被害者等見舞金の支給を受けるべき者であって、18歳未満であった者を除く。)又は第1順位の遺族(18歳以上であった者(第1順位の遺族が2人以上ある場合にあっては、その全ての者が18歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する親族関係があった場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者又は第1順位の遺族と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族

(2) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位の遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合

(3) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員であった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが、社会通念上不適切と認められる場合

(申請の期限)

第7条 第5条の規定による申請は、犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは行うことができない。

(支給決定等)

第8条 町長は第5条第1項又は第2項による申請があったときは、支給の適否を決定し、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(別記様式第3号)又は犯罪被害者等見舞金不支給通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第9条 支給決定を受けた者は、犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとするときは、犯罪被害者等見舞金支給請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者が支給を受ける資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すことができる。

(犯罪被害者等見舞金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により決定を取り消した場合において、既に犯罪被害者等見舞金が支給されているときは、町長は、当該犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者に対し、犯罪被害者等見舞金返還通知書(別記様式第6号)により期限を定めて、その返還を請求するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に生じた犯罪被害について適用する。

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紀美野町犯罪被害者等見舞金の支給に関する要綱

令和3年3月30日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)