○紀美野町棚田地域振興補助金交付要綱

令和3年4月26日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、棚田地域振興法(令和元年法律第42号。以下「法」という。)に基づき棚田地域の振興に取り組む町内の団体(以下「団体」という。)を支援することを目的とし、指定棚田地域振興活動にかかる経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)及び紀美野町各種団体補助金等交付要綱(平成18年告示第6号。以下「団体補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は次に掲げる事業とし、事業の内容は別表1のとおりとする。

2 補助金の交付対象となる団体は、法第8条第1項に規定された指定棚田地域振興協議会(以下「協議会」という。)とし、指定棚田地域振興活動計画が同法第10条第3項により認定を受けた協議会または事業申請年度中に認定される予定のある協議会とする。

3 補助金の対象となる棚田地域は、法第7条第1項で指定された棚田とする。

(補助対象経費)

第3条 前条に掲げる事業に係る補助対象経費は、別表2のとおりとする。ただし、次に該当する場合は、対象としない。

(1) 協議会が他の助成により事業を実施中のもの

(2) 増築、改築又は併設の事業において、既存施設の取り壊し及び撤去に係る経費

(3) 既存施設の代替として、同種・同能力のものを再度整備する場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、2,000,000円を上限とし、同一年度において1協議会あたり1件までとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 事業に要する経費に30パーセント以上の増減がある場合は、規則第6条第2項に規定する書類を町長に提出しなければならない。

2 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

3 事業終了後は、支出内容の証拠書類及び証拠物を帳簿とともに整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。

4 事業終了後も継続可能な事業となるよう計画を策定し、自主財源の確保に努めなければならない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第4条第1項に規定する書類及び団体補助金交付要綱第3条に規定する書類に加え次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 法第10条第3項により認定を受けたことがわかる書類

(2) 法第10条第3項により認定を受ける予定の場合は、認定棚田地域振興活動計画の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定前着手)

第7条 補助金の交付を申請している事業について、協議会が事業の効率的な実施を図るため緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情により当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する場合には、あらかじめ紀美野町棚田地域振興補助金交付決定前着手届(様式第1号)及び添付書類を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定を受けた協議会は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に団体補助金交付要綱第5条に規定する書類に加え次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 第6条第2号の場合は、法第10条第3項により認定を受けたことがわかる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月31日告示第22号)

(施行期日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

事業の内容

具体的な内容

調査

・法第2条第1項に規定する棚田等(以下「棚田等」という。)の現況把握に必要な勾配、面積計測航空写真撮影、地図作成等の調査、棚田等が有する多面的機能や棚田等と一体的に活用を図る地域資源の調査及び活用方策の検討並びに集落点検調査

体制整備及び計画作成

・協議会の組織並びに法に基づく活動計画の作成に向けた地域の話合い、ワークショップの開催、ファシリテーターの派遣及び規約、計画書等の必要書類の作成

・活動計画に基づく取組の実施に向けた地域内外の人材発掘、育成のための外部講師の派遣、先進地の視察並びに研修会及び実践研修の実施

棚田等を活用した取組の実施

・棚田オーナー制、体験学習、企業研修の受入れ、地元大学との連携等の関係人口の創出、拡大に向けた取組の実施

・地域の所得向上、雇用創出に向けた地域伝統作物等の導入(実証圃整備、試験栽培を含む。)、加工、販売、商品開発等の実施

・伝統文化の保存、継承に向けたイベント活動等の実施

・その他これらの取組を推進するための情報発信等の実施

管理省力化・有効活用のための整備

・棚田等の管理省力化、有効活用のための耕作道、法面、荒廃農地等の整備

受入れ環境の整備

・訪問者を含む関係者を円滑に受け入れるための耕作道、アクセス道、法面、用排水路等の危険箇所、支障箇所等の景観修復及び環境整備

別表2(第3条関係)

経費区分

内容

報償費

外部専門家等に対する謝礼

旅費

調査及び研修等の旅費

外部専門家等への旅費

需用費

事業実施に係る資材等の消耗品費

印刷製本費

事業実施時の機器使用に係る燃料費

光熱水費等

役務費

事業実施に係る会場や参加者等の保険料

通信費

手数料等

委託費

事業の一部を他の者に委託する場合に要する経費

使用料及び賃借料

会場使用料

自動車、物品、機器等の借り上げ費

通行料、駐車場代等

原材料費

原材料費、資材費等

備品購入費

事業実施にあたり直接必要と認められる備品購入費

工事請負費

工事費、施設整備費等

負担金

研修会の受講費等

試験栽培や試作品製作に必要な検査費等

その他

事業に直接必要となるその他の経費

画像

紀美野町棚田地域振興補助金交付要綱

令和3年4月26日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)