○紀美野町空家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する要綱

令和3年7月16日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第367条の規定に基づき、空家を除却した後の土地に対する固定資産税の減免を行うことにより、老朽危険空家の除却を促進し、町民の安全の確保及び住環境の向上を図ることを目的とする。

(減免対象)

第2条 減免の対象となる土地は、本条第1号及び第2号に該当するものをいう。

(1) 紀美野町老朽危険空家除却工事補助金交付要綱(令和3年告示第15号)の規定に基づき交付決定を受けて除却された空家の敷地の用に供されていた土地

(2) 当該空家が滅失した日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税について、法第349条の3の2による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けた土地(以下「減免対象土地」という。)

(減免対象者)

第3条 減免を受けることができる者は、紀美野町老朽危険空家除却工事補助金交付要綱の規定に基づき交付決定を受けて除却された空家の敷地の用に供されていた土地の所有者又はその相続人で町税等に滞納がない者とする。

(減免額)

第4条 減免額は、当該減免対象土地に対する住宅用地特例が解除される年度の賦課期日現在(翌年度からは当該年度の賦課期日現在)における当該減免対象土地に係る固定資産税の額と住宅用地特例の規定に準じて算出した額との差額とする。

(減免期間)

第5条 減免の期間は、空家を除却したことにより住宅用地特例が解除される年度から起算して2年度分とする。

(減免期間の終了)

第6条 減免期間内において次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、該当すると認められた日の属する年度をもって減免期間を終了する。

(1) 減免対象土地が売買等により所有権移転がされた場合(ただし相続により所有権移転がされた場合を除く。)

(2) 減免対象土地に建物の建築、貸し駐車場等の土地利用が行われた場合

(3) 減免対象者が町税等を正当な理由なく納期限から6カ月以上滞納した場合

(減免の申請)

第7条 申請者は、空家を除却した日の属する年の翌年1月末日までに、空家の除却に係る土地の固定資産税減免申請書(様式第1号)及び必要書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、減免の可否を決定し、空家除却後の土地に対する固定資産税の減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀美野町空家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する要綱

令和3年7月16日 告示第35号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和3年7月16日 告示第35号
令和6年12月2日 告示第66号