○紀美野町職員の勤務等の庶務事務に係る電子決裁処理規程
令和4年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が任命権者に対して行う勤務等に係る申請、届出及び報告等(以下「申請届出等」という。)について、電子決裁による処理に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子文書 電子計算処理上の磁気記録により作成した文書記録で、別表に掲げるものをいう。
(2) 電子決裁 電子文書を回議する場合に、町が導入する庶務事務システムの電子決裁機能を用い、電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。
(3) 庶務事務システム 申請届出等の事務処理を支援するための電子計算情報処理組織をいう。
(4) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員をいう。
(5) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(6) 法令等 法律及び法律に基づく命令並びに条例、規則及び訓令をいう。
(庶務事務システムによる申請届出等)
第3条 別表に掲げる申請届出等については、当該申請届出等に関する法令等の規定により書面等により行うものとしている場合であっても、当該法令等の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請届出等については、当該申請届出等に関する法令等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該申請届出等に関する法令等の規定を適用する。
(電子決裁履歴)
第4条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果の電磁的記録により管理する。
(証拠書類等)
第5条 申請届出等に要する証拠書類等の添付書類は、電子文書に添付した電磁的記録とする。
(管理責任者)
第6条 電子文書の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を総務課長とする。
(管理責任者の責務)
第7条 管理責任者は、電子文書の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、勤務等に係る申請届出等の電子決裁に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
申請届出等の内容 | 根拠法令等 |
勤務を要しない日の振替簿 | |
年次有給休暇請求カード | |
特別休暇承認申請書又は夏季休暇請求カード(短期介護休暇を除く。) | |
超過勤務命令簿 |