○紀美野町課題解決チャレンジ事業補助金交付要綱

令和4年6月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の課題解決に資する事業展開等を積極的に行う事業者を支援するため、紀美野町創業支援事業補助金(以下「創業補助金」という。)の申請を行う者に対して、予算の範囲内において、創業補助金に係る補助金の上限に特例を設けることに関し、紀美野町創業支援事業補助金交付要綱(平成29年告示第23号。以下「要綱」という。)及び紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、補助対象者とは、新規創業又は二次創業若しくは事業拡大を実施するために、創業補助金の申請を行う者であって、要綱第4条の規定を全て満たしている者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、要綱第3条に定めるもののほか、事業内容が紀美野町長期総合計画の基本方針で示されている課題等の解決に寄与すると考えられる事業(以下「課題解決に資する事業」という。)として認められるものをいう。

(補助金の上限等)

第4条 前条の規定による補助対象事業として認められる場合は、要綱第5条に定める上限額にそれぞれ50万円を加えた額を補助金の上限とする。

(交付申請等)

第5条 補助対象者は、要綱第6条に規定する書類に、課題解決に資する事業審査申請書(様式第1号)(以下「事業申請書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、別表1に規定する内容を基に、課題解決に資する事業の適否を審査するものとする。

2 前項の規定による書類の内容に疑義が生じた場合は、補助対象者等から直接ヒアリング等を行い、内容の精査を行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、要綱第7条に定める補助金等交付決定通知書に、課題解決に資する事業結果通知書(様式第2号)を添えて、補助対象者に通知するものとする。

(報告等)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、事業の進捗状況等について報告を求めることができる。

2 補助対象事業者は、前項の規定による報告を求められた場合は、速やかに回答するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

【本町の地域課題に資する分野】

紀美野町長期総合計画に係る基本方針

分野

1

住民協働によるまちづくり関連

1

地域活動促進関連

1

移住・定住促進関連

2

子育て支援関連

2

教育関連

2

社会教育関連

3

健康づくり関連

3

社会福祉関連

3

障害者福祉関連

4

地域交通関連

4

環境関連

4

防災関連

4

空き家活用関連

5

農林業関連

5

観光関連

5

就労支援関連

5

商工業関連

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紀美野町課題解決チャレンジ事業補助金交付要綱

令和4年6月30日 告示第45号

(令和4年7月1日施行)